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学童保育

学童保育(がくどうほいく)とは、主に日中保護者が家庭にいない小学生児童(=学童)に対して、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る保育事業の通称である。法律上の正式名称は「放課後児童健全育成事業」で、厚生労働省が所管する。事業を実施する施設は「学童クラブ」「放課後(児童)クラブ」「学童保育所」等と呼ばれるが、自治体や設置者によって名称が異なる。略称は「学童」。学童保育は保護者の保育に欠ける児童の安全を守る場であるとともに、学齢期の児童が自立するための成長支援・健全育成を実践する場でもある。「仕事と子育ての両立」が国を挙げて課題となる中で、特に保育所を利用していた家庭にとっては子どもが卒園して小学校に入学しても保護者が安心して就労・介護・病気治療等を継続する上で不可欠の制度であり、また母親等が小学校入学を機に職場復帰を希望するケースも多いため、地域によっては申請が殺到して待機児童が生じるほど需要が高い。待機になったり生活圏に学童保育施設がなかったりして入所できないと保護者の就労等に大きな不都合が生じるため、「小1の壁」とも呼ばれて社会問題化している。かつては仕事をもつ親が自主的に父母会や任意団体を結成して学童保育を立ち上げたり、自治体が条例で制度化して直営の学童保育を実施するケースが多かったが、学童保育のニーズが増え、内容も多様化するとともに民間参入が盛んになった(詳細は「設置・運営の形態」節を参照)。学童保育施設の統一的な呼び名はなく、地域や自治体、設置主体によって様々である。主な呼び名には「学童クラブ」「放課後(児童)クラブ」「学童保育所」「留守家庭児童会(室)」「児童育成会(室)」などがある。略称として単に「学童」と呼ばれる。東京都板橋区の「あいキッズ事業」のように、学童保育と全児童対策事業(文部科学省管轄)を包括的に実施している例では、学童保育と全児童対策が同じ呼び名という場合もある。また、学童保育の民間参入が進んだ地域では社会福祉法人や株式会社など運営事業者が独自のブランド名を冠している例もある。厚生労働省は放課後児童健全育成事業の内容として以下を挙げている。学童保育の機能は多様だが、全国的に共通するものとしては主に以下が挙げられる(各項目末尾の数字は厚労省が掲げる上の番号に対応する)。学童保育の設置根拠は、児童福祉法第6条3の第2項に基づく。  この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第一六四号)より第六条, 総務省e-govもともと学童保育は第二次世界大戦以前より、共働き家庭や一人親家庭の自主的な保育活動として始まったとされる。高度経済成長期には、共働き家庭の増加と核家族化の進行でいわゆる「カギっ子」が増加したことから放課後児童を保育する需要が高まり、1998年に児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業を行う第二種社会福祉事業として法制化された。現在は、少子化対策として成立した次世代育成支援対策推進法に基づく児童福祉法改正による子育て支援事業の一つに位置付けられている。条文中の「おおむね10歳未満の児童」という文言は運用上の目安であり、自治体によっては10歳以上(小学校第4学年〜第6学年)でも利用できる。募集を新3年生までとしている自治体でも、障害のある児童については一定の要件を満たせば6年生まで利用できる場合がほとんどである。厚生労働省は「放課後児童健全育成事業の実施についてにおいて、4年生以上の児童(盲・聾・特別支援学校も含む)の積極的な受け入れについて配慮するよう通知している。なお民間事業者の学童保育で自治体から補助金を受けない場合は、積極的に6年生まで受け入れるケースもある。2013年5月1日現在の設置施設数は21,482ヶ所、登録児童数は889,205名である。全国の小学校数は21,460であり、ほぼ1校につき1学童の割合である(小学生の総数は6,676,920名)。全国1,718市町村において学童保育施設を設置している市町村は1,612ある。学童保育施設には公的機関が設置したもの(公設)と民間事業者が設置したもの(民設)があり、運営の形態によって「公設公営」「公設民営」「民設民営」の3種類に大別される。最も多いのは自治体が直接運営する公設公営で2013年5月現在8,400ヶ所と全体の40%を占め、これに社会福祉協議会等の公共団体が運営するものを加えると約50%が公設公営学童であるが、比率は年々減少している。これに替わり、公設の施設の運営を民間に委託する公設民営学童が増加しており、地域運営協議会や父母会が運営するものや社会福祉法人・NPO法人・株式会社等が指定管理者となって運営するものが含まれる。自治体が人件費を削減するために学童保育の運営委託を進めた経緯があるが、特に指定管理者制度は数年ごとに指定を見直すため、安定性・継続性のある学童保育運営について不安の声が全国学童保育連絡協議会から挙げられている。民設民営学童には、運営委員会・父母会・任意団体あるいは個人が設置・運営している施設も含まれる。運営委員会とは、地域の児童福祉関係者(学校長、町内会長、民生・児童委員等)、保護者代表、指導員等により構成された組織で、自治体からの支援を受ける条件となっている。父母会とは保護者自身によって構成された組織の学童保育における一般的な名称である。この他、私立保育園・保育系株式会社・NPO法人に加え、異業種からの参入(塾・フィットネスクラブ・英会話教室等)により設置・運営されているものもある。これら異業種企業が展開する「学童」の中には「習い事」と区別が難しいものがある。補助金を受けない場合は自治体の放課後対策当局との連携も不要なことから運営レベルの一定化が難しく、学習指導や夕食提供・入浴・長時間預かりなどサービスを売りにする一方で、児童福祉法が目的とする自立性等の健全育成理念に沿わないものや、児童一人当たりの床面積が学童保育の設置基準を満たさないもの、指導員の専門性に問題があるものなど、放課後児童健全育成事業による学童保育とは異なるケースもあるので注意が必要である。また、厚生労働省をはじめ公的機関が実施する学童保育の状況調査では、統計の対象に含まれないか実態がつかめていない場合がある。近年、小学生は減少している。それに伴い、小学校の空き教室を学童保育施設に転用する例が増えている。年間を通じて運営されるが、通常利用日(学校の授業がある日)と一日利用日(学校休業日。夏・冬・春の長期休み期間や行事の振替休業日、学校創立記念日、授業がない土曜日など)に大別できる。公設・民設とも土曜日開所の施設が多い。日祝祭日はごく一部を除いて閉所している。児童は通常利用日には授業終了後に登所し、一日利用日には朝、自宅から登所する。学校の授業終了後に登所する。校舎内の学童なら教室間の移動、敷地外であれば校門を出て通学路経由で登所となる。公設学童は基本的に小学校区と連動しているので低学年でも徒歩で登所できるが、駅の近くや商店街等に立地するテナント型の民設学童では学区外ということもある(一部の事業者は車で送迎している)。私立小学校の児童は公設でも電車やバスで登所するケースがある。下校指導は小学校の管理で、学年ごとに下校時刻も異なるため、基本的には児童各自の登所である。児童は宿題、おやつ、遊び等をしながら、決められた帰宅時刻に降所する。入学直後の1年生や日の短い冬季は保護者お迎えということも多い。遊び場所としては学童施設の他、小学校校庭や児童館、近隣の公園など立地条件により様々であるが、日常的に外遊びができるよう配慮されている。「中抜け」が可能な学童では、習い事などのために児童が途中で出かけ、また戻ってくるということもある。異年齢の集団が大人数で過ごすため、生活時間やルールは施設ごとに決めて運用している。よく設定されているものとしては学習タイム・おやつ・当番仕事・帰りの会等がある。80名を超すような大規模学童ではあえて時間をずらしたり、自由おやつ(食べる時間などを児童自身で決めて申告する)にしたりといった工夫もとられる。学童指導員は児童の出欠および居場所確認、体調確認、活動や遊びの提供、集団指導、適切な環境設定、おやつ提供、けがや体調不良の対応(応急処置・救急車対応・保護者連絡等)、その他連絡業務等を行う。児童・保護者・学校・地域と密接にかかわるため信頼関係が重要となる。「第二の家庭」とも呼ばれ、指導員のことをあえて「先生」と呼ばせないよう徹底している学童もある。閉所時刻は自治体・事業者によって異なるが、18時までは通常利用できることが多い(17時閉所や、19時まで通常利用の学童もある)。公設民営や民設民営では、夜間は別料金の延長利用制度もある。公設民営では概ね19時まで、民設民営では遅いものでは22時まで利用できるものもある。夜間利用は保護者の要望と事業者の思惑が一致したものだが、夜間まで恒常的に学童で過ごさせると、児童の情緒安定への影響や、その家庭が本来もつべき保育機能(近所との協力、顔見知りを増やす、留守番する力の教育など)が獲得できないなど問題も生じる。学校の授業がない平日には朝から学童を利用することになる。通常利用は8時半また9時からのことが多い。公設民営・民設民営では朝の延長利用制度があり、7時半頃から利用できる。昼食は持参弁当となるが、長期休み等には保護者の負担軽減のため仕出し弁当サービスを設定することもある。自治体直営の公設公営学童では、指導員は公務員なので現金を扱えないことから弁当サービスを行わないか、父母会が会計担当を立てて行っている。食休みをした後は上記の通常利用日と同様である。日常活動に取り入れる継続的な行事と、季節感を養う目的から設定する年間イベントとしての行事、また家族合同行事や他学童との交流行事等がある。地域の祭りや商店街イベントに参加したり、児童館や民間のキッズイベントに参加したりすることもある。日常行事の典型例としては将棋・囲碁の講座や大会、けん玉や折り紙など伝統遊び、サッカー大会、集団遊び、工作・手芸、イラスト大会等がある。食育の一環として野菜の栽培や、クッキング行事も盛んに行われる。季節行事の典型例としては水遊び、ハロウィン、クリスマス会、餅つき等がある。自治体・事業者によっては宿泊を伴うキャンプも行われる。学童保育施設で児童の保育にあたる者は従来「学童指導員」「学童の先生」等さまざまに呼ばれ、統一された資格要件も存在しなかった。2015年度からは「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号)に基づき、事業所ごとに「放課後児童支援員」を配置することが義務づけられた(支援の単位(おおむね40名程度)ごとに2名以上、ただし1名を除き補助員をもって代えることができる)。放課後児童支援員となるには、保育士や社会福祉士等の基礎資格を有した上で、都道府県知事による資格認定講習を修了する必要がある。なお2019年度までは経過措置として、資格認定講習を「修了した者」ではなく「修了することを予定している者」が放課後児童支援員となることもできる。

放課後児童支援員以外の「学童の先生」については、統一的な名称は存在せず、保育士や教育職員免許状のような国家資格制度もない。厚生労働省令「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」では資格要件を「児童の遊びを指導する者任用資格」としており(第38条の2)、これは児童館職員と同様である。また児童養護施設職員とほぼ同様である。具体的には、保育士資格か社会福祉士、幼稚園・小学校・中学校・高校のいずれかの教員免許、あるいは社会福祉学・心理学・教育学・社会学の学士以上の学位等があれば児童の遊びを指導する者の任用資格は満たされる。また、特に非常勤指導員の場合は、任用資格を満たさなくとも「子育ての経験」「子どもにかかわるボランティアの経験」等があればよいとする自治体・事業者も多い。

自治体の財政難や事業モデルの不安定さから、指導員の給与は一般に低い。また年度内の児童数変動が大きいこと(夏季休業後の退会など)や、障害のある児童の利用状況によって配置人数を細かく調整する必要があることなどから、嘱託やパート、アルバイトなどの非正規雇用も多く、平均勤続年数は短い。業界全体の課題として待遇は不十分といえる。児童の安全を預かる責任の重さやモンスターペアレント対応、生命にかかわる食物アレルギー対応など、求められる仕事が複雑化しているにもかかわらず経験の豊富な指導員が育ちにくいという課題がある。国家資格である放課後児童支援員の他に、学童指導員としての専門性を証明するための民間資格が存在する。比較的大規模なものとしては以下のものがある。学童保育施設を設置・管轄する自治体の議会や、利用者団体である学童保育連絡協議会、またマスコミ報道等において、学童保育事業の課題がしばしば取り上げられる。代表的な課題としては以下のようなものがある。(昭和26年月29日法律第45号)

出典:wikipedia

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