ロリータ・コンプレックス () とは、幼女・少女への性的嗜好や恋愛感情のこと。略してロリコンともいう。ロリコンと略す場合は、幼女・少女への性的嗜好や恋愛感情を持つ者のことも指すことがある。元は「Lolita」(ロリータ)と「complex」(コンプレックス)から成る和製英語である。「Lolita」は、中年の男性が年の離れた少女を愛するウラジーミル・ナボコフの小説『ロリータ (Lolita)』、または、同小説の登場人物である少女の愛称・ロリータに由来する。ロリータ・コンプレックスはエフェボフィリアや性的倒錯など医学や精神分析的な分析とは意味合いが異なる。日本でロリータ・コンプレックスという言葉がいつどのようなきっかけで使われるようになったか、明確には判明していない。言葉自体は1969年に出版された『ロリータ・コンプレックス』(ラッセル・トレーナー)の邦訳が日本での初出とされているが、それは「少女が中年男性に関心を抱く」という意味で用いられているものであり、ここで説明している概念とは正反対のものである。1974年に和田慎二が『キャベツ畑でつまずいて』のなかでロリータ・コンプレックスという言葉をすでに用いており、これが初出とは判明していないが、ここで説明している概念を表すものとしては初期の用例とされている。また1972年に澁澤龍彦は『少女コレクション序説』でロリコン現象を少女視点ではなく男性視点で捉えるべきではという意見を述べていて、これを現在の用法の発祥とする見解もある。「ロリコン」という略称の発祥もはっきりしておらず、おそらくはマザーコンプレックス同様の過程で作られた略称であることと、1970年代後半頃から用いられ始め、1980年頃から急速に広まったということが判明しているのみである。一説には、アンダーグラウンドなロリコン雑誌で用いられたことを発祥元とする見解もあるが、定かでない。欧米で言うロリータ・シンドロームとは別の概念であり、以前は主に日本で使われ、英語圏ではあまり使われていなかったが、近年は日本語でのrorikonを英語化した「lolicon」の語で海外でも使われるようになってきている。ロリコンは俗称であり明確な定義はなされていないが、一般に侮蔑語、差別語として使用されている傾向がある。また実年齢による定義もないため、身体的に成熟しているかは主観的な判断をともない、ロリコンの対象と見なされる年齢は、新生児から成人以上にまで及ぶ可能性がある。例えば、日本ユニセフ協会は、インターネット・ホットラインセンターに寄せられた児童ポルノ関連の通報は「現行法の定義では『児童ポルノ』とされないものがその殆どと伺っております。」と報告している。近年では、成人男性が未成年を性の対象とする傾向の総称として呼ばれている。思春期前・思春期早期の幼女・少女への性的嗜好をもつ男性は、社会的に危険視されているだけではなく、精神医学上も小児性愛という異常性愛と定義されている。対して性的に成熟した思春期後期・成人女性への性愛は概ね、精神医学では性嗜好障害とされていない。むしろ(異性愛者の)男性が性的に成熟した女性の中から若い個体をセックスの相手として好むことは普遍的傾向である(女性の卵子は生後新たに作られないため、年齢とともに卵子が老化し、妊娠しにくくなっていくことが原因と考えられている。また男女ともに35歳を過ぎると妊娠率の低下が顕著になり、不妊に悩む確率が増える) 。また、高齢出産に比べて先天的な障害がおきにくい(ただし体が成熟しきっていない10代前半の出産は、難産のリスクが高い)。もっとも生物学的には10代後半は肉体も成熟し、子供を産むに適した時期であり男性は18歳以上、女性は16歳以上で結婚が可能といっても、高度化する現代社会において18歳未満の少女、学齢にすると高等学校3年未満は精神的に未熟で、結婚し子供を産むという人生の岐路に立つには早すぎるとみなされている。精神的に未熟な少女の子育ては困難が大きく、育児放棄や児童虐待につながりやすいともされる。特に先進国では高等教育を受けないと経済的な基盤が不安定であるため、学業を中断することになる早婚が好ましいとはされない傾向がある。背景には女性が経済的に自立しやすくなったことや、子供の死亡率が低下したことで出産を急ぐ必要性が薄れたことで晩婚化が進んでおり、早婚が少数派に転落していることがある。現代に入り、婚姻年齢が上がり、「愛護育成されるべき児童」という概念が確立し、児童と非児童との区別が厳格になされるようになるにつれ、社会道徳的・児童人権的な側面からも社会的に「逸脱」とされるようになった。なお、異性に特別な関心をもつ初恋の経験は生殖可能な年齢より前に訪れる傾向があるとされるが、社会的に結婚、出産とは結びつかないものとされているのでこの項では割愛する。歴史的には数え年で10代も半ばのうちに成人(元服)するもので、女性に関しては結婚をもって大人の仲間入りとみなしていた。江戸時代の女性は14、15歳で多くが結婚したもので、少女時代というものがあまりなかったのだという。特に、深刻な人口減少に陥った18世紀の東北地方では10代前半の少女婚はごく当たり前に行われていた。しかし、18世紀後半には中部地方以西では宗門人別改帳等による人口の調査研究によると女子初婚年齢が20歳を越えていたと推測される例が多い。これは江戸時代にはすでに人口増加が原因で自発的な産児抑制が起こり、晩婚化が始まっていたからである。上記のように歴史的にはごく当たり前に扱われてきており、日本のみならず諸外国でも同様の文化は見られる。欧米でも、日本やイスラム世界同様、以前は十代の少女を恋愛対象や結婚対象にすることは容認されていた。しかし、現代では再解釈された道徳に従い、他の地域に先駆けて、児童性愛の遂行を女児に対する問題として捉えるようになった。一概にはいえないが、児童ポルノ問題を経て、幼い少女の性を成人が欲情の対象とすることに対し対策へ向かった社会も目立つ。イスラム教は性愛に対する戒律が厳しいが、少女婚に関しては例外的に寛容である。その理由は人生の規範とされる教祖ムハンマド・イブン=アブドゥッラーフが6歳の少女と結婚し、9歳の頃に性交にいたったという故事があるからである。現代では世界的に少子高齢化が問題になってきており、一部の国で早婚が奨励されることがある。法的にはEUの一部のように法規制が緩やかな国もあれば、イギリス・アメリカ合衆国やカナダのように小児への性犯罪の態度(クリントン署名による法定強姦罪厳密適用令などで、かなりの州で18歳未満の児童との性交を強姦とみなすなど)をとる国まで、広がりがある。ただし、禁忌の度合いと法規制は必ずしも直接的な関係にあるわけではない。これは、違法性において法益侵害と規範逸脱のいずれを重視するかが国により異なること、すなわち法体系の相違に起因する。例えば、日本では法益侵害を重視する学説が優勢であり、社会通念上重大なタブーである近親姦もこれ自体を犯罪として取り締まる法律はなく、近親婚を不許可とするのみである。それに対しコモン・ローを法基盤とする英米では社会規範からの逸脱を重く見る傾向がある。日本国外での流れを汲み、日本においても1980年代頃から次第に規制へと世論が傾きはじめた。1984年、国会で少女誌『ギャルズライフ』を取り上げ、少女向け性情報へ警戒を強めた。1985年から初期のPCゲームの性表現が批判され、ロリコン漫画も折に触れて批判を向けられた。直接の規制を被ったのは、まず、一般紙のグラビアに載るほどメジャーになっていた写真分野(少女ヌード)であって、1985年警察による無修正写真の禁止、1987年には雑誌『プチトマト』発禁事件、児童福祉法の強化による摘発で弱体化していった。1985年頃から『週刊女性』など女性週刊誌、また一般誌ではロリコン表現に対して「少女がロリコンの欲望の餌食に」といったバッシング記事が載るようになっている。1980年代には「新人類」という言葉に象徴される世代間文化の断絶、自らの嗜好やファンタジーを突き詰めて「内閉的」とみえる文化を作り上げた特定の若者層への、一般社会からの漠然たる不安があった。1989年以降、漫画・ゲームとも沙織事件のような実際の摘発事件も含めて、規制圧力と自主規制に公然と晒されるようになった。批判に対抗するため漫画表現を守るための団体も作られ、長く論議が続くことになる。写真分野は決定的な打撃を受け、1989年以降日本国内での生産が困難になり東南アジアやロシアに撮影の場所を移したが、結局1999年の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律で壊滅、以降は性的な表現のないジュニアアイドル産業に場を譲った。しかし、小学生に小さなTバックの水着を着せてローアングルから撮影した「水着写真集」と名乗るDVDが販売されたりレンタルされた。児童ポルノと認定され摘発された事件もあり、一部店舗から撤去されたが、インターネットで流通が続いている。それが機ともなり、法的整備を要求する声が起こり、ロリコン表現に対する法的規制が整備されつつある。また、宗教団体が表現規制推進に関して積極的な活動を展開しており、表現規制が更に強化される方向になる可能性がある。一方、そういった社会的認識と動きに対して、メディアによる否定的な放送は偏見であるという指摘が各所よりなされた。また統計的観点から、ロリコン表現が出現する以前の方が性犯罪被害児童の数はずっと多かった事を理由に、表現への過度の規制が批判されている。都道府県によって青少年保護条例(淫行条例)が定められ、18歳未満の青少年との淫行が禁じられている場合が多い。同法は双方の親公認で結婚を前提に付き合っていた女子高生と成人男性が取り締まられそうになるなどの問題も起こしており、同法そのものが憲法違反であり、自由恋愛を阻害するもので廃止すべきだとも見方もある。同法について、福岡県青少年保護育成条例違反被告事件において、谷口正孝判事(当時)が「青少年の中でもたとえば16歳以上である年長者(民法で女子は16歳以上で婚姻が認められている)について両者の自由意思に基づく性的行為の一切を罰則を以て禁止することは、公権力を以てこれらの者の性的自由に対し不当な干渉を加えるものであって、とうてい適正な規定とはいえない」としている。また17歳の女子高生と性的関係を持った事で愛知県青少年保護育成条例(淫行の禁止)違反の罪に問われていた会社員男性(32)に対して2007年5月23日に名古屋簡裁にて下された判決では、山本正名裁判長は「一定期間に映画を見に行くなどのデートを重ねたこと、女子高生も男性に対して好意を抱いており、合意や心的交流があったうえでのセックスだったことなどから、「淫行」に相当するというには相当な疑問が残る」と述べ、「結婚を前提にしないというだけでは刑事罰との対象とはならない」「『社会通念』を基準にして判断すべき」として無罪判決を言い渡している。
出典:wikipedia
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