慶應義塾評議員会(けいおうぎじゅくひょうぎいんかい)は、学校法人である慶應義塾の最高意思決定機関。1889年(明治22)8月、「慶應義塾仮憲法」に代わる「慶應義塾規約」の制定により、それまでの理事委員会に代わり創立された。慶應義塾における理事会の発足は1907(明治40)年(財団法人化に伴う改正)であり、ここまでに評議員会が最高意思決定機関として機能しており(1881(明治14)年発足の理事委員会から数えると30年近く)、評議員会を意思決定機関とし、塾長・理事会が執行機関であるという制度的枠組みの原型の大きな変更はない。現在、私立学校法の規定では、学校法人において評議員会は諮問機関とされている(私立学校法42条1項)が、慶應義塾においては、上記の経緯を鑑み、私立学校法42条2項の規定により、42条1項に列挙される事項の議決を評議員会によるものとし、従前どおり評議員会を最高意思決定機関としている。4年に1度行われる評議員改選において、卒業生評議員の選挙は、注目されることも多い。卒業生評議員の選挙は、20万人以上いる有権者塾員の郵送投票により行われ、私立学校の役員を決める選挙としては他に例がない大規模なものである。特に、1978年(昭和53年)11月より就任する第25期評議員会選挙において、連記制から単記に改められたため、塾員の関心が高まったとされる。1889年(明治22年)10月に第1回の評議員会が開催され、以後現在に至るまで続いている。現在の評議員会は、第33期(任期:2010年(平成22年)11月から2014年(平成26年)10月まで)。評議員会は、通常年6回開催される(奇数月の20日前後)。評議員会の権限は、慶應義塾規約に定められている。上記以外に、以下のものも含まれる。評議員会は、95名以上101名以内の評議員によって構成される(慶應義塾規約19条)。人数に幅があるのは、死亡等の欠員発生時における定足数の変動を回避するためである。評議員の任期は通常4年、うち教職員評議員のみ2年である。評議員は大きく分けて次の4つの区分から選出される。第33期(任期:2010年(平成22年)11月1日から2014年(平成26年)10月30日まで)。
出典:wikipedia
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