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証言拒絶権

証言拒絶権(しょうげんきょぜつけん)とは、証人が一定の場合に証言を拒絶できる権利。証言拒否権ともいう。証人は供述義務を負っており、正当な理由なく証言を拒むと過料等の制裁を受ける(民事訴訟法200条、刑事訴訟法160条)。ただし、証言を拒むことができる場合が各法令に列挙されており、そこに規定された要件を満たせば証言を拒むことができる。要件は、各種の手続ごとに異なる。民事訴訟法では、証人尋問において、以下の場合に証言を拒むことができると規定されている。さらに、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士等、法令上の守秘義務を有する場合に関しても証言拒絶権が認められると解されている。新聞記者の取材源に関しては、「職業上の秘密」に該当するとして、証言拒絶権を認めた下級審の裁判例(札幌高決昭和54年8月31日)が存在する(北海道新聞島田記者事件)。刑事訴訟法では、証人尋問において、以下の場合に証言を拒むことができると規定されている。新聞記者の取材源に関しては、現行刑事訴訟法に証言を拒むことができる場合として列挙されていないことから、証言拒否権は認められないと解されている(朝日新聞石井記者事件、最大判昭和27年8月6日)。議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(議院証言法)では、証人喚問において、以下の場合に証言を拒むことができると規定されている。

出典:wikipedia

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