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地券

地券(ちけん)とは、明治初期に土地の所有権を示すために明治政府が発行した証券のこと。明治4年12月27日(1872年2月5日)に東京府下の市街地に対して地券を発行し、発行にあたって従来無税であった都市の市街地に対しても地価100分の1の新税(沽券税)が課せられることになり、徐々に東京以外の都市部でも発行された。続いて明治5年2月15日(1872年3月23日)の田畑永代売買禁止令の廃止に伴い、これまで貢租の対象とされていきた郡村の土地を売買譲渡する際にも地券が交付されることとなった。こちらは従来の貢租を引き続き納めることとされた。同年7月4日(同年8月5日)には上記の規定に該当しない全ての所有地に対して交付されることになった。これを壬申地券(じんしんちけん)という。地券の法的根拠は検地帳である。壬申地券は交付の申請に対し、持ち主・反別・所在などを検地帳と照合して作成された。田畑では検地帳から地券への転記に際して紛争は少なかったが、村共有の林野・入会地では他の村までもがしばしば紛争当事者となった上、公有地地券から進んで官民有区分となる過程で国家による巨大な民有地収奪が行われた。続いて明治6年(1873年)7月28日に地租改正条例が発布されるとともに、地券制度にも改正が加えられ、壬申地券に代わって一筆の地に一枚ずつ交付される全国共通の地券に変更され、地租改正条例で定められた地価100分の3(1877年以後100分の2.5)の新税(地租)が課せられた(地租改正)。これ以後の地券を改正地券(かいせいちけん)という。地券における土地の処分性が、明治7年1月29日の太政官指令に記されている。ここには近代的・封建的側面をそれぞれ指摘できる。前者においては非戸主の私的自治を認めて、その非戸主が私財をはたいて買い受けた土地や元から所有していた土地はその非戸主が自由に取引してよいとした。後者においては家制度を維持するため、非戸主の土地取引には戸主の連印を要求し、もって家族の土地取引を拒否する権限を戸主に与えた。地券は、公証制度の整備や登記法の実施(1886年8月13日公布、翌年2月1日施行)によって法的な意味合いを失ったために明治22年(1889年)3月22日の土地台帳規則制定とともに廃止された。なお、安政条約後に外国人居留地において各国領事が外国人居留者に永代借地権を公証するために出した“Title Deed”も「(居留地)地券」と称されている。

出典:wikipedia

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