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福山市女性強盗殺人事件

福山市女性強盗殺人事件(ふくやましじょせいごうとうさつじんじけん)とは、1992年3月29日に広島県福山市で起こった強盗殺人事件である。仮釈放中に起こした強盗殺人事件であり、裁判では量刑が議論となった。求刑死刑に対する無期懲役判決を不服として検察側が上告した戦後2件目の事例であり、最高裁で無期懲役が破棄され、差し戻し審で死刑判決が出た戦後2件目の事例でもある。男性A(当時39歳)と知人男性B(当時41歳)は借金などに困り、1992年3月28日、三原市在住の知人女性(当時87歳)を福山市内の山中に連れ出し、翌日、女性の頭を石で頭を殴った上に絞殺し、現金3,000円と預金通帳を奪ったうえ、通帳から約31万円を引き出した。男性Aは1973年に山口県宇部市で主婦を殺害して通帳などを奪った強盗殺人事件を起こし、1974年に広島高裁で無期懲役判決が確定。服役態度は真面目で、1989年7月に仮釈放されていた。服役期間は約14年9ヶ月で、当時としては比較的早い仮釈放だった。検察側は、男性Aが仮釈放中に同じ強盗殺人事件を起こしたことから死刑を求刑。男性Bには無期懲役を求刑した。1994年9月30日、広島地裁は男性Aに無期懲役判決を、男性Bに求刑通りの無期懲役判決を言い渡した。小西秀宣裁判長は男性Aが反省して更生の可能性があることを指摘するとともに、先の事件における仮出所の取り消しで10年、今回の事件で仮出所の要件を満たすのに20年の、合計最低30年程度服役することが必要という独自の量刑論を展開した。男性Aの判決に対し検察側は、広島地裁判決を権限逸脱で、仮出所を許さない終身刑を定めない現行刑法の趣旨に反するなどとし、死刑を求めて控訴 。男性Bの判決に対し弁護側は、刑が重すぎて量刑が不均衡であると控訴した。1997年2月4日、広島高裁は広島地裁の判決を支持し、いずれも控訴を棄却した。荒木恒平裁判長は、一審判決について無期懲役選択時の服役期間について検討しており、現行刑法の趣旨に反するとは言えないと判断した。そして計画性の低さ、更生の余地、他の事件と比較して悪質さが低い点を挙げ、無期懲役にとどめた。男性Bは無期懲役判決が確定した。最高検察庁刑事部長だった堀口勝正は、報告を受けた広島高裁判決に「これは度を超していないか」と疑問を投げかけた。この頃は甲府信金OL誘拐殺人事件のように被害者1名の場合は無期懲役を選択するなど、死刑をなるべく回避するという裁判の傾向があり、検察内部にもあきらめが根を張っていたと堀口は言っている。量刑不当を理由として上告は原則として認められないが、仮釈放中の殺人が無期懲役では国民が納得できないと言う堀口の意見に、土肥孝治検事総長(当時)が同意。永山則夫連続射殺事件の永山被告以来、戦後2件目となる上告に踏み切った。この上告以降、1998年1月まで求刑死刑に対して二審で無期懲役判決が出た4件について、検察側が上告した。これについては「連続上告」と呼ばれることがある。連続上告に対する最高裁の判決は1999年11月-12月に出て、本件以外は上告が棄却された。しかし、1992年に国立市で起きた主婦殺害事件(一審死刑判決、二審無期懲役判決)における1999年11月の最高裁判決では、「殺害された被害者が1人でも、極刑がやむを得ない場合があることはいうまでもない」という文言が盛り込まれた。この連続上告に対し、堀口勝正は「それまでの裁判官の判断を抑圧してきた、極刑に慎重な流れのようなものを取り払った意味は大きかった」と評価している。また、殺人事件に対する判決数の割合が1996年から2004年までで約1.4倍であるのに対し、一審から最高裁までで死刑判決を受けた被告は2004年のみで42人で、1996年の8人と比べると5倍強となっており、連続上告以降急増している。無期懲役事件では異例となる口頭弁論が1999年11月15日、最高裁第二小法廷で開かれた。検察側は、仮釈放中に同じような重大犯罪を犯したものは例外なく死刑となっており、一、二審判決はこれまでの判例に違反すると主張した。弁護側は、一・二審判決は最高裁が示した死刑選択の一般基準を踏まえて結論が出されており、検察側の主張は上告理由にならない量刑不当に過ぎないと反論した。1999年12月10日、最高裁第二小法廷(河合伸一裁判長)は検察側の上告を認め、広島高裁判決を破棄して審理を差し戻す判決を言い渡した。判決は永山基準に沿って検討し、事前の準備から計画性の低さを否定するとともに、恵まれた環境にいながらパチンコで借金を重ねたあげくの犯行であり、遺族への慰謝の措置が講じられていないことから改善更生の余地を認めなかった。また永山判決以降、無期懲役の仮出所中に強盗殺人を犯したものはいずれも死刑判決を受けていることを踏まえ、被告の情状は無期懲役を選択するほど悪質さの程度が低いとは言えないとした。最高裁による無期懲役判決の破棄・差し戻しは1983年7月8日、永山則夫死刑囚の判決以来16年ぶりであった。差し戻し審は2000年8月10日から始まった。男性Aへの精神鑑定では、「非社会性人格障害」「自己愛的人格障害」と診断され、「刑罰による学習効果はあまり期待できない」とされた。2004年4月23日、広島高裁は無期懲役の一審判決を破棄し、求刑通り死刑を言い渡した。久保真人裁判長は、「犯行の悪質性、更生の困難さを考慮すると、極刑を選択するほかない」と指摘した。最高裁で無期懲役が破棄され、差し戻し審で死刑判決が出たのは、1987年3月18日、永山則夫元死刑囚に東京高裁差し戻し審で死刑判決を言い渡して以来戦後2件目である。本判決について、被害者の二男は「これで成仏できる」と語った。判決について土本武司(当時、帝京大教授)は、「無期懲役で仮釈放中の強盗殺人は死刑、との基準が確立され、被告の反省などを過大評価する下級審の死刑回避傾向に歯止めをかけた判決。最低十年とされる無期懲役の服役年数見直しの契機にもなる」と評価した。逆に安田好弘弁護士(当時、日弁連の死刑制度問題に関する提言実行委事務局次長)は、「結論ありきの、最高裁に合わせた事実認定。死刑はそれしかあり得ない時のみ選ばれるべきだが、一、二審で無期懲役の判断が示されただけに疑問」と指摘した。2007年4月10日、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は被告側の上告を棄却し、死刑が確定した。判決では殺意と計画性を認定し、仮釈放後2年余りで犯行に及ぶ悪質性、反社会性、犯罪性を指摘した。2016年現在、広島拘置所に収監されている。男性Aと弁護人2人は2008年5月から8月にかけ、再審請求の打ち合わせのため3回、広島拘置所で職員による立会人なしの面会を求めたが拒否されたため、具体的な打ち合わせができなかったとして、秘密交通権の侵害であるとして、国に対し計330万円の損害賠償を求めた。2011年3月23日、広島地裁は秘密交通権の侵害は認めなかったが、「職員の立ち会いで再審請求の遅延を余儀なくされた」などとして慰謝料など計33万円の支払いを命じた。野々上友之裁判長は1回目の拒否は認めたが、後の2回については十分な検討時間があったと指摘し、拘置所長の判断を社会通念に照らし著しく妥当性を欠いて違法と判断した。再審請求にかかる面会時の立ち合いを違法と認めた判決は全国初である。国側は控訴したが、2012年1月27日、広島高裁(小林正明裁判長)は全3回の違法性を認め、慰謝料などを54万円に増額して支払うよう、国に命じた。国側は判決を不服として上告した。

出典:wikipedia

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