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特殊勤務手当

特殊勤務手当(とくしゅきんむてあて)は、日本の公務員に支給される手当の一種である。この手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給されるものである。本項では以下、原則として国家公務員の例について述べる。国家公務員の特殊勤務手当は、一般職の職員の給与に関する法律(給与法)第13条に基づき支給される。ここでいう職員とは、国家公務員法第2条に規定する一般職の職員を指す(給与法第1条第1項)。支給に関し必要な事項は、給与法第13条第2項に基づき、人事院規則9-30(特殊勤務手当、以下本項では「規則」という)がこれを定める。種類については規則第2条がこれを定める。さらに、具体的な運用については、人事院の通達である「特殊勤務手当の運用について」(人事院事務総長発昭和37年6月14日給実甲第197号、以下給実甲通知という)がこれを定める。地方公務員については、各地方自治体の条例がこれを定める。独立行政法人については、各独立行政法人の長がこれを定める。規則においては、第1項に支給する職員の範囲及び勤務の内容が、第2項で支給額が定められ、第3項以下で例外規定が置かれる形となっている。業務の内容については、概ね標題のとおりである。規則第33条において、一定の手当について、作業時間が4時間未満の場合、手当額を100分の60とする規定が設けられている。給与の支給方法により支給する。支給に際して、各庁の長は特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を作成し、かつ、これを保管しなければならない(規則第34条)。規則第32条第1項は手当を支給しない場合を、同第2項は手当を併給しない場合を定める。詳細は各地方公共団体の定めるところによる。

出典:wikipedia

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