量刑(りょうけい)とは、裁判所又は裁判官が、法定刑を定める罰則に刑法総則を適用して定まる処断刑の範囲内で、被告人に下すべき宣告刑を決定する作業のこと。刑の量定ともいう。犯罪行為については、個別に刑法で法定刑が定められているが、当事者の特段の事情がある場合は刑の加重減免が認められている(、)。死刑は無期懲役もしくは10年以上の懲役もしくは禁錮、拘留は長期の2分の1というように、加重減軽できる範囲は定められている()。再犯加重→法律上の減軽→併合罪の加重→酌量減軽の順番で行う()。上述の作業によって得られた処断刑の範囲内において、具体的に宣告する刑(宣告刑)が決定することになる。宣告刑の決定には処断刑の決定の場合のような法定の明確な基準は存在しないので、被告人の態度や検察官の意見(求刑)、量刑に関する関係者の嘆願書なども考慮にいれて裁判所が自身の判断で決定することになる。量刑が不当(量刑不当)であると判断した場合、検察官・被告人共に上訴をすることができる(刑事訴訟法第381条、第414条)。
出典:wikipedia
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