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興原敏久

興原 敏久(おきはら の みにく/としひさ、延暦7年(788年)? - 嘉祥2年7月20日(849年8月11日)?)は、平安時代初期の貴族・法律家。氏姓は物部(無姓)のち(物部)中原宿禰、興原宿禰。外従八位下・物部大足の子とする系図がある。官位は正五位上・大判事。三河国出身で、三河国造家の後裔。延暦年間末期より明法家として知られるようになり、大同年間初期に大宰少典、大同3年(808年)正月に外従五位下に叙せられ、遅くても弘仁2年(811年)までには明法博士に任じられていた。弘仁4年(813年)正月に物部氏(無姓)から物部中原宿禰に改姓するとともに、大判事に任じられ、『弘仁格式』・『令義解』の撰修に加わる。弘仁7年(816年)上総国夷灊郡で税長・久米部当人が放火により官有物を焼失させた上で自殺したことから、法律家として見解を述べた。弘仁10年(819年)従五位下、天長元年(824年)従五位上、天長4年(827年)正五位下、天長7年(830年)には格式撰修の功労によって正五位上に叙されるなど、嵯峨朝末から淳和朝にかけて順調に昇進を果たしている。一説では、嘉祥2年(849年)7月20日卒去。享年62。『令集解』に載せられている「物記」「興大夫云」「原大夫云」「物云」は敏久の発言・学説を引用したものとされている。また、その明法勘文は『法曹類林』や『政事要略』にも採録されている。『六国史』による。

出典:wikipedia

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