世界知的所有権機関と世界貿易機関との協定(せかいちてきしょゆうけんきかんとせかいぼうえききかんとのきょうてい、英:Agreement between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization)は、世界知的所有権機関(WIPO)と世界貿易機関(WTO)の協力について定めた国際機関間の条約である。知的財産権に関する国際条約は長らく知的財産権を専門とする国際連合の専門機関であるWIPOのもとで作成・管理されてきたが、1994年に作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)の一部(附属書1c)を成す知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)では、WIPOが管理する工業所有権の保護に関するパリ条約や文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約といった既存の条約の主要条項を遵守することを義務づける一方、知的財産権の保護についてのより厳しい規定や、行使についての規定が盛り込まれた。この協定は、TRIPS協定の実施にあたって同協定で準用される条約の運営管理を行うWIPOの協力が必要となったことや、ともに知的財産に関する条約を管理する両機関の間で調整が必要となったことから、1995年12月22日に両機関の本部が置かれるスイスのジュネーヴで作成され、1996年1月1日に発効した。全5条からなり、等が定められている。
出典:wikipedia
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