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大日本帝国憲法第56条

大日本帝国憲法第56条は、大日本帝国憲法第4章にある。樞密顧問ハ樞密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ應ヘ重要ノ國務ヲ審議ス枢密顧問は、枢密院官制の定めるところにより、天皇の諮詢に応え、重要な国務を審議する。

出典:wikipedia

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