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大日本帝国憲法第24条

大日本帝国憲法第24条は、大日本帝国憲法の第二章にある。 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ 日本臣民は、法律に定めた裁判官の裁判を受ける権利を奪われることはない。

出典:wikipedia

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