LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

呼び捨て報道訴訟

呼び捨て報道訴訟(よびすてほうどうそしょう)とは、1984年に三重県鳥羽市で起きたごみ収集車作業員死亡事故で、当時の新聞が被疑者(のちに起訴猶予処分となる)を呼び捨てで報道したことについて新聞社を名誉棄損で訴えることとなった訴訟。新聞記事ではほかに呼び捨て訴訟・記事呼び捨て訴訟・敬称訴訟などと呼称している。1984年に三重県鳥羽市でごみ収集車作業員2人が死亡する事故が発生、鳥羽警察署の捜査の結果、作業員が勤めていた清掃会社の社長に管理上の問題があったとして、業務上過失致死容疑で書類送検された。この際、送検の事実を朝日新聞、毎日新聞、中部読売新聞の記事において社長を実名・呼び捨てで報道した。その後、1985年に社長は起訴猶予処分となったが、「送検の際に実名、呼び捨てで報道され、名誉を傷つけられた」として各新聞社と三重県警察を所管する三重県を相手取り損害賠償を求める訴訟を起こした(津地方裁判所昭和59年(ワ)第103号慰藉料請求事件)。1988年に津地方裁判所で第一審の判決があり(津地方裁判所昭和63年7月21日判決)、新聞記事での呼び捨て報道について「犯罪報道にあたり、関係当事者の実名をあげるかどうか、またその者に敬称を付するかどうかということは、その犯罪の内容、被害者や市民の感情及びそのときの社会通念等を十分に考慮したうえ総合的に判断すべき事柄であるところ、本件記事のような捜査機関が公表した犯罪につき、その被疑事実が真実と認められ、かつ、これを正確に報道していることに加え、原告の右被疑事実の内容等を併せ考えると、被告新聞社らがこれまでの慣行どおり実名でかつ敬称を外して報道したからといって直ちにこれが違法な行為ということはできない」とし、原告の訴えを棄却した。原告の控訴、上告により最高裁判所まで争われたが、名古屋高等裁判所および最高裁判所は津地方裁判所の第一審判決を支持し、原告の訴えを棄却する。1989年11月以降、新聞各社は送検段階での呼び捨て報道をやめており(詳細については被疑者#「容疑者」の語についてを参照)、名古屋高等裁判所での第二審判決(名古屋高等裁判所昭和63年(ネ)第461号,平成2年12月13日判決)において裁判長はこの件について触れている。呼び捨て報道をやめたことについては「社会全般の人権意識の高揚、議論の高まり(公知の事実というべきである)によるものであって、各報道機関がこれまでの記事よりも、より妥当なものをめざすその健全な進取性のあらわれ」と評価したが、本訴訟との関連については「本件記事が違法であることを各被控訴人新聞社らが自認してそれを是正、補完したものと解することのできないことは勿論である」としており、新聞各社も本訴訟との直接的な関連はないとしている。ただし、最高裁判決後に原告の社長は、「結果的には敗訴したが、裁判の最中にマスコミが呼び捨て報道をやめたので、実際は勝訴したのだと思っている」などと述べている。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。