LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

越境通学

越境通学(えっきょうつうがく)とは、義務教育において学区外の学校や、市立高等学校・一部の県立高等学校など学区の定められている高等学校に学区外から通学することを指す。学校教育法では、通学する学校は住所により地方公共団体が定めるとしており、越境通学は例外である。「卒業直前に転居し、卒業するまで同じ学校に通いたいと子供が希望している」などの理由がない限り、従来は越境通学は認められなかった。越境通学を安易に認めると、特定の学校に入学希望者が殺到し、義務教育において学校間格差が生じかねないからである。越境通学には、近隣のスポーツ強豪校に入学し、その種目で活動させたい(特待生も参照)場合や、荒廃している地元(または転居先)学区の学校を忌避し、上級学校への進学実績が良く、落ち着いた教育環境の学校に通わせたい、などの理由で、などの手法を用いて保護者が子供の住所を偽り、希望する学区の学校へ通学させようとするケースがある。明白な法律違反である。名古屋市では「しない させない 越境入学」と題したポスターが市内の区役所窓口に掲示されている。他の自治体でも、同様のポスターを各地に掲示しているところもある。大阪市では住民票の虚偽申請がないか住居の確認をし、越境が判明した場合、校区内の学校へ転校させる措置をとっている。義務教育と異なり、全員が進学するわけではない高等学校においては、越境を認めるか否かは各都道府県の裁量によるところが大きい。学区を設定していても、かつての東京都のように完全に学校群ごとの通学を指定する場合もあれば、かつての茨城県のように受験時に多少不利になることを承知でなら越境受験・入学ができる県もある。以下のような理由では越境通学が行われている。隣接市町村との間で学校組合を組織して学校を運営している場合は、市町村境をまたがる通学区が設置されるため越境通学ではない(この場合は市町村立ではなく「学校組合立」学校になることもある)。教育委員会によっては以下の理由でも越境通学を認めることがある。高等学校の場合は以下の理由で、学区外の受け入れを例外的に認めることがある。大分県日田市前津江村の柚木小学校では2009年度で6年生2人が卒業し、2010年度以降は1人しか児童が残らないことが確定していた。柚木小学校の校区である柚木地区北部の2集落(柚木本村・千蔵木)ではもう既に6歳未満の人口が0で、以後児童数が増える見込みが無かったため、日田市は2009年度限りで柚木小学校を廃校にする決定を下した。現に、柚木小学校を卒業した児童の進学先がうきは市内の中学校として決まっていることもあり、この際に、市は柚木小学校に在校していた児童を、同じ前津江村内の小学校(出野小・大野小)ではなく、県境を超えた福岡県うきは市浮羽町の姫治小学校に転校させるという措置を取った。これは、柚木小校区であった2集落と他校区の集落の間は10キロ以上の距離がある上、途中に民家がないこともあって安全な通学手段が確保出来ず、柚木地区北部からバス路線が出ているうきは市内の方が通学に適していると判断されたからである。本来は公立学校は区域内住民の生徒・児童を教育するために設置されており、区域外からの児童を招き入れるということは、学校運営の経費負担を増すというデメリットも持ち合わせている。そのため、多くの区域外からの児童を前提とした学校運営を継続することは不適正との意見もある。しかし主に東京都心の学校においては由緒あり長い歴史をもつ学校も多く、存続のため積極的に受入れる学校もある(地元通学数より越境通学数の割合が過半数を占める学校も珍しくない)。アメリカ合衆国においては、各家庭が希望して個人レベルで行う越境通学のほかに、学区内が主導するマグネット・スクール(広範囲に住む児童生徒を対象にした特化教育を行う学校)への越境が盛んである。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。