不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年5月19日法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律のことである。経済産業省が所管する。条文上は、その第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。市場経済社会が正常に機能するためには、市場における競争が公正に行われる必要がある。したがって、たとえば、競争相手を貶める風評を流したり、商品の形態を真似したり、競争相手の技術を産業スパイによって取得したり、虚偽表示を行ったりするなどの不正な行為や不法行為(民法第709条)が行われるようになると、市場の公正な競争が期待できなくなってしまう。また、粗悪品や模倣品などが堂々と出回るようになると、消費者も商品を安心して購入することが出来なくなってしまう。以上のように、不正な競争行為が蔓延すると、経済の健全な発展が望めなくなることから、市場における競争が公正に行われるようにすることを目的として、同法が制定されているものである。不正競争防止法では、保護する対象に対して、行為の規制(禁止)となる要件を定めることで、信用の保護など、設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十分守りきれない範囲の形態を、不正競争行為から保護している。実質的には、不競法の条文が適用される場合に、一定の要件が求められることから、知的財産(無体物)等の権利が設定された場合と同様な効能を有するとも解することができる。(代表的な例)明治時代から、相手の商品を模倣したり、著名な商品名にただ乗りするなどの形で、不正競業と呼ばれる行為は広く行われており、そのために市場における営業上の権利(商号、商標など)に係る法律が制定されたが、権利を有していない場合などにおける救済措置は、ほとんど認められていなかった。特に、不正な行為や不法行為(民法709条)の適用の要件については、大正時代初期においては、きわめて限定的であり、弾力的な運用はなされてこなかった。しかしながら、「大学湯事件」損害賠償請求事件(大正14年(オ)625号)大審院大正14年11月28日第三民事部判決において「湯屋業ノ老舗其ノモノ若ハ之ヲ賣却スルコトニ依リテ得ヘキ利益ハ民法第七百九條ニ所謂權利ニ該當スルモノトス」とする判示によって、この不法行為の要件が「権利の侵害」からその「違法性」へと変更され、不法行為により侵害される権利を広範に認めるという要件が成立するようになった。また、1927年の大恐慌の後、1932年の上海事変の勃発等による軍需景気によって、国の経済は再び景気を取り戻しつつあったが、昭和初期における日本は、依然として低賃金で工業製品を大量に製造し、廉価で輸出するという形の工業国であったため、粗悪品や模倣品、商品の偽造といった様々な不公正貿易行為が対外的に強い批判にさらされていた。戦前の通商政策においては、日本が市場における不正な競業行為を否定することを積極的に対外的に訴えることで、外交上の批判をかわす必要があった。以上を踏まえ、1934年に「工業所有権の保護に関するパリ条約ヘーグ改正条約」を批准する機会にあたり、旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)が制定された。近年の政府における知的財産政策では、知的財産立国を目指す旨が掲げられており、知的財産権の強化という政策的な要求に伴って、不正競争防止法でも、以下のように数多くの改正が行われている。1993年に、旧不正競争防止法が全部改正され、条文のひらがな化、目的の明記、不正競争の類型の整理・拡充および損害額推定規定が設けられた。1999年に一部が改正され(平成11年4月23日法律第33号)、技術的制限手段迂回装置等の提供等が禁止されることになった。1999年(平成11年)10月1日から施行された。2001年に一部が改正され(平成13年法律第81号)、ドメイン名の不正取得や利用などの形態が不正競争行為に追加されることになった。2003年に一部が改正され、定義の一部がより弾力的に規定されると共に、営業秘密の刑事的保護の強化が図られることになった。2004年に一部が改正され、外国公務員贈賄罪に対する国民の国外犯処罰が導入された。2005年に一部が改正され、営業秘密の刑事的保護を強化し(主に情報窃盗に関する規定などが追加された)、模倣品・海賊版商品の販売、輸入等に刑事罰を科するなど、保護強化が図られることになった。営業秘密、秘密保持命令違反罪の罰則強化営業秘密侵害罪における処罰対象範囲の拡大等マジコンに関する刑事罰導入、刑事訴訟手続の措置等度重なる機密漏えい事件を受け、不正競争防止法の改正案が第189回通常国会に提出される運びとなった。技術上の営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等が不正競争の類型として追加された。罰金額の大幅引き上げ、いわゆる三次取得者以降の者、営業秘密の侵害の未遂、国外での営業秘密の取得も処罰対象に含め、犯罪で得た収益の没収等厳罰化。改正前は、罰金上限は個人で1千万円、法人で3億円だったが、個人で2千万円、法人は5億円とし、海外企業への漏洩は3千万円、10億円にそれぞれ改定。不正競争防止法による営業秘密侵害罪の摘発には被害者側が被害を申告する必要があったが、非親告罪に変更された。親告罪の場合刑事告訴の難易度から被害者が泣き寝入りするケースも多く、不正競争防止法違反の犯罪行為の悪質化・件数の急増を背景に犯罪抑止の観点から非親告罪へと踏み切る要因となった。民事訴訟における被告による技術上の営業秘密の使用の立証責任は被告に転換された。また、営業秘密に係る不正競争行為の差止めの除斥期間が延長。2015年7月3日参議院で可決、成立。2015年7月10日に公布。2016年1月1日から施行(平成27年10月15日政令第362号)。第二条に定義される「不正競争」は、たとえば以下のように類型化される。以下で『商品等表示』とは、人の業務に係る氏名・商号・商標・標章・商品の容器もしくは包装・営業表示等のことを言う。また、『特定商品等表示』とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務(サービス)を表示するものをいう。『商品等表示を使用』には、商品等表示を直接使用する行為のほか、その商品等表示を使用した商品の譲渡・引き渡し・譲渡や引き渡しのための展示・輸出・輸入・電気通信回線を通じた提供を含む。不正競争防止法は、広い権利形態を保護することから、知的財産訴訟の約4分の1近くを占めるに至っており、訴訟においても、非常に重要な領域となりつつある。しかしながら、不正競争に係る訴訟においては、不正競争行為の形態の認定において、一定の要件を有する必要があることから、抗弁の形態として、その不正競争の要件を満たさない旨を主張する。その際に、不正競争行為と認められなければ、請求は成り立たないことになる。そのため、請求が棄却される割合も比較的多い。「iMac」不正競争仮処分事件(平成11年(ヨ)第22125号)東京地方裁判所平成11年9月20日判決では、アップルコンピュータ株式会社の製造するパソコン「iMac」の形態(色彩、素材)が株式会社ソーテックの商品の形態はこれと類似し、アップルコンピュータ株式会社商品との混同のおそれがある旨主張し、商品の製造、販売等の差止めを求める申立てをした事案。不競法第4条において規定されている。本条における要件は、法律上保護する『利益』が侵害されればその要件は満たされるものと解される。
出典:wikipedia
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