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大阪地方裁判所

大阪府を管轄しており、大阪地方裁判所には大阪市北区に置かれている本庁のほか、堺市堺区および岸和田市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置している。前述の3箇所に池田市、豊中市、吹田市、茨木市、東大阪市、枚方市、富田林市、羽曳野市、泉佐野市の計9箇所を加えた12箇所に簡易裁判所を設置している。また本庁の所在地には、大阪第一〜第四検察審査会が、支部の所在地には堺検察審査会および岸和田検察審査会が、それぞれ設置されている。本庁堺支部岸和田支部※ただし、行政事件は本庁で、岸和田支部管内の合議事件、少年事件または裁判員の参加する刑事裁判は堺支部でそれぞれ取り扱う。2005年4月1日施行の知財高裁設置法により、知的財産権に関する第一審のうち、次のものは、大阪地方裁判所(大阪高等裁判所管轄府県以西)と東京地方裁判所(名古屋高等裁判所管轄県以東)の2裁判所の専属管轄となる。第一審の裁判所を管轄する高裁が、その管轄地域の控訴審の管轄の高等裁判所となる。特許庁の審決等に対する取消訴訟については、東京高裁の専属管轄(特許法178条)で除外される。なお「知的財産高等裁判所」は、第一審の裁判所を管轄する高裁のうち、技術型訴訟の控訴審に関してのみ所管する。技術型訴訟は、東京高裁内在の「知的高等裁判所」管轄のみの専属管轄。上告審は最高裁判所である。特許権事件のうち、特許庁の審決等に対する取消訴訟は、特許法178条により、東京高等裁判所の専属管轄であり、東京知的財産権高等裁判所がその第1審となる。非技術型は、第1審は、各地裁、東京地裁(京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県以西)、大阪地裁(福井県・岐阜県・三重県以東)の競合管轄(民事訴訟法6条の2等)、その控訴審は第一審の裁判所を管轄する高等裁判所、上告審は最高裁判所である。集中部を含む。括弧内は任期、異動先等の順。

出典:wikipedia

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