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ソルベンシー・マージン比率

ソルベンシー・マージン比率(Solvency Margin Ratio)とは、保険業法で定められた保険会社の健全性を示す指標である。保険は確率的な事象を扱うため、通常発生しうる程度の損害額は統計的に予測可能である。しかし、通常では予測不可能な大規模な損害が発生した場合にも、保険会社はその損害に対する保障をする必要がある。この、通常の予測を超えたリスクに対応する余力を示したものがソルベンシー・マージン比率である。その意味で「ソルベンシー・マージン」はしばしば「支払余力」と訳される。保険関係の法令の中では、「保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」という。1995年(施行は1996年)の改正保険業法で導入された。ソルベンシー・マージン比率の計算式は以下のとおり。この数値が200%を下回った場合、原則として金融庁から何らかの監督上の措置(早期是正措置)がとられることとなっているため、行政上の取り扱いとしては200%を超えていれば安全な会社とみなす、とされているものと考えられる。しかし、過去に経営破綻した保険会社の多くにおいて破綻直前のソルベンシー・マージン比率が200%を超えていたことから、200%を少々超えている程度では契約者からの信用が得られない状況となっている。自己資本が相対的に多い保険会社の中には1000%を超える会社もある。また、設立から年数の経っていない保険会社も、自己資本に見合うリスクをまだとっていないため一般に比率が高い。

出典:wikipedia

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