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日顕 (日蓮正宗)

日顕(にっけん、1922年12月19日 - )は、日本の坊主である。日蓮正宗総本山大石寺第67世法主。立正大学日蓮学科卒。阿部姓、阿部 日顕(あべ にっけん)。越洋阿闍梨。1979年(昭和54年)登座。2005年(平成17年)12月4日、大石寺で行われた広布唱題会の席で「今年中に法主を退座する」と表明。大石寺法主の隠居は1956年(昭和31年)の64世日昇以来である。1980年(昭和55年)7月4日、正宗の半数に近い僧侶が集まって創価学会(当時はまだ在家の信徒団体であった)を批判するため正信会を発足させた。以前(1977年)、創価学会が独自の教義で、宗門からの独立を企てたとき、第66代法主・日達時代に学会を厳しく批判したが、創価学会が自らの非を認め、謝罪したためゆるした。次の日顕が当座すると、創価学会批判派の正信会に対し創価学会を批判することを禁止した。しかし正信会が同年8月24日、宗門の禁止勧告を無視し、第5回全国檀徒大会で創価学会名誉会長池田大作を批判したため、同年9月24日、宗門は正信会僧侶201名が降格などの処分に、同年10月3日には、正信会僧侶5名を擯斥処分(破門)にした。その後、正信会は宗門に対し「日顕の不相承の疑義」を主張、抗議を繰り返し、創価学会批判を止めなかった。第67代法主・日顕に対して「日達上人からの相承の確たる証拠がなく、自己申告であったため、管長の資格が無い」として地位不存在確認の裁判を起こした。宗門は、翌1982年(昭和57年)にかけて正信会僧侶百数十名を擯斥処分にした。この数は同宗教師(住職になる資格を持つ僧侶)の約二分の一、三分の一に当たる。1990年(平成2年)11月16日、創価学会が衛星放送でSGI各支部に向けて行った本部幹部会において池田大作が講演をおこなう。宗門は学会員が幹部会の内容を録音したテープを入手したことで池田が四箇格言批判、法主批判を行ったと主張した。宗門は真意を確かめようと同年12月16日、「お尋ね」文書を学会本部に送付、創価学会からは「お伺い」文書が宗門に送られてきた。これを受けて宗門は12月27日、宗会を開き宗規を改定し、法華講本部役員に任期を導入したことで、法華講総講頭の池田大作を初め法華講首脳全員が1990年(平成2年)末に一旦その資格を失うこととし、それ以降、創価学会は『聖教新聞』や、特に『創価新報』という内部向けの機関紙で宗門批判を行い続けた。宗務院は翌1991年(平成3年)11月28日、創価学会を破門処分とした。平成5年から学会が本尊を会員に下付しはじめた。1997年(平成9年)11月30日まで、創価学会員の信徒としての資格を認め、総本山への参詣も許可し、信仰の筋目に復帰することを促した。平成26年、創価学会は大石寺に安置されている三大秘法、弘安2年の戒壇の大御本尊は信仰の対象としないことを発表している。創価学会では「シアトル事件」、日蓮正宗では「クロウ事件」と呼ばれている。1992年(平成4年)6月17日以降、『創価新報』・『聖教新聞』や正信会・顕正会の機関紙が「日顕が1963年に法務でシアトルに出張した際に、現地の売春婦と料金トラブルを起こして警察に通報され拘束を受けた」、「現地在住の学会員、ヒロエ・クロウが保釈手続きを行った」などといった話を書き立て、日顕を僧にあるまじき行いをしたとして痛烈に批判した。日蓮正宗側では、そのような事実はまったく存在しないと否定し、クロウを「偽証者」と批判した。1992年(平成4年)9月、クロウはロサンゼルス上級裁判所に日顕の批判が 名誉毀損罪に当たるとして、60億円の損害賠償請求の訴訟を起こした。しかし、ロサンゼルス上級裁判所はこの訴訟が10万人以上の日本の創価学会会員からの寄付金で支援されていることや池田大作や創価学会幹部による陰謀めいた訴訟という事実を付きとめた。そのため第一審の判事と控訴審の裁判長は「原告は、名目上の原告にすぎず、この訴訟は、創価学会が阿部日顕上人を日蓮正宗法主の座から追い落とすために提起したものである」とし、裁判所における管轄権を認めず、原告の訴えを事実上の門前払いにした。このため、クロウは連邦最高裁判所への最終上告ができなくなった。日本においては、宗門側がクロウを名誉毀損罪で訴えた。裁判では当時、現場にいたとされる警察官スプリンクルが、創価学会側の証人として出廷した。創価学会側の主張の根拠となっていたヒロエ・クロウは、宗門側の最終反対尋問を目前に病死した。第一審の東京地裁では判決の直前に裁判官が二度変わった末、2000年(平成12年)3月、クロウの証言の「具体性」、「迫真性」を評価し、宗門側の請求を棄却した。控訴審では、2002年(平成14年)1月、東京高裁は「40年も前の事実を確定することに格段に多くの障害がある」等の理由による勧告によって最終的には宗門側が訴えを退け、調停に至った。和解内容により創価学会と日蓮正宗とは、この事件を題材にした互いの攻撃を取り止めることになり、和解以降それぞれが事件に関する書籍や記事などの出版を控えることが合意された。宗門側では「和解」であると公表している一方、創価学会側では機関紙等で大勝利と掲載している。1992年(平成4年)11月、創価学会が自らの機関紙『創価新報』が写真を偽造し日顕があたかも「芸者遊び」をしているという内容を掲載、淫乱・放蕩三昧をしているなどと批判した。いわゆる偽造写真事件である。日蓮正宗側は、翌1993年(平成5年)5月、創価学会と池田大作を名誉毀損罪に当たるとして謝罪広告と損害賠償等の支払いを求めて提訴した。第1審の東京地裁(1999年12月6日)の判決は、報道が日顕への「人身攻撃」であり、「その違法性は社会通念上けっして容認できない程度に至っていることは明らか」と日顕を含む宗門に対する名誉毀損に当たるとし、池田大作と創価学会に対し、謝罪広告の掲載と総額400万円の損害賠償を命じた。第2審の東京高裁(2000年12月5日)は写真についても日顕が「一人が酒席で芸者遊びをしているとの、実際の情況とは異なった印象を抱かせるのに十分であり、これをもって客観的な報道ということはできず、修正の限度を超えている」と捏造を認め、「正当な言論や評論の域を超え、単に阿部日顕を揶揄し、誹謗、中傷するものとして、違法性を有するものというべきである」と名誉毀損に当たると判断しながらも、第67代法主・日顕が原告に名を連ねていないことから、「報道は日顕個人に向けられたものであり、日蓮正宗・大石寺に対する不法行為に該当するということはできない」とし、日蓮正宗側の請求を全て棄却した。日蓮正宗側の上告から3年後、最高裁判所は憲法違反等の上告理由に当たらないと宗門側の上告を棄却した。

出典:wikipedia

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