一人親家庭(ひとりおやかてい)とは、父親または母親の片方いずれかと、その子(児童)とからなる家庭をいう。単親世帯ともいう。父と児童の家庭を父子世帯(ふしせたい)あるいは父子家庭、母と児童の家庭を母子世帯(ぼしせたい)あるいは母子家庭という。ひとり親家庭、単親家庭(たんしんかてい)とも言う。また、そのような家庭の親は、父親の場合はシングルファーザー、母親の場合はシングルマザーと称される。なお、英語に由来する「シングルマザー(略してシンママとも)」(single mother)という呼称は、池上千寿子の著書「シングル・マザー 結婚を選ばなかった女たちの生と性」(1982年)によって日本で広まった。ただし父母の一方が単身赴任等で生活拠点を別に置いている場合は含まれない。日本の単親家庭数は、母子世帯が123万8000世帯、父子世帯が22万3000世帯(平成23年度全国母子世帯等調査)となっている。年代別では20歳~30歳後半が多く、母子家庭では76万人を占めている。父子家庭と母子家庭の割合については母子家庭の方が多い。例えば子供がいる夫婦が離婚する時に父親と母親、どちらが親権者になり子供を引き取るかについてみると、1960年は父親が親権者になる割合が47%と母親よりも多かったが、その後比率は逆転し、1996年は母親が親権者になる割合は78%となっている。一人親家庭には地方自治体が主体となって育児、医療等に対し助成金などの種々の支援が行われている。また就業支援や職業訓練などの各施策が行なわれている。また、一人親家庭だけを対象としたものではないが、経済的に窮乏状態の家庭に対しては生活保護や就業相談、また子育ての相談窓口などを設けている。さらに行政機関ではないものの、母子寡婦福祉連合会が行政機関と連絡をとって支援を行っている。母子家庭・父子家庭のために様々な制度が行政により設けられている。国・地方自治体による支援制度は、父子世帯と比べて経済的に苦境にあることの多い母子世帯を中心として構成され、これに父子世帯の子育てサポート制度が備わる。母子及び父子並びに寡婦福祉法では母子家庭の定義に「等」を付け加えることで父子家庭を含むとしている。さらに同法では母子家庭等を未成年者(20歳未満)の子がいる家庭に限定している。子が20歳になった時、母子家庭の母だった女性は「寡婦」として引き続き支援を受けられるが、父子家庭の父だった男性は支援の対象になっていないなど、母子家庭や寡婦に比べて父子家庭や寡夫への支援は薄い。父子家庭については従来、経済的な支援よりも家事や子育ての相談などの支援の方がニーズが高いとされ、従来から経済的支援以外の支援は行われていた。一方で父子家庭にも、栃木県鹿沼市や千葉県野田市、東京都港区などでは児童扶養手当(父子家庭には受給権無し)相当の手当を独自に設定していた事例があり、支援の必要性が訴えられていた。その結果、2010年8月からは児童扶養手当の支給対象に父子家庭も含まれることになった。単独特別養子縁組とは一人親の再婚時に連れ子を特別養子となる制度で対象者は配偶者の6歳未満の連れ子で、親となる者の一方が実母・一方が養父でできる特別養子縁組制度。しかし養父は戸籍上「父」と知らされ、母は引き続き親となる親で知らされる。斡旋方法は各施設からの引取りではなく、実母が養父となるものと再婚するまで監護ができること。特別養子縁組申立も特別養子縁組届も実母の申請で届出が可能である(普通特別養子の場合は養親のみしか届出ができない)。目的は「連れ子の福祉」、普通養子縁組とは違い実父との関係は終了する。戸籍では実父の戸籍→実母の戸籍→養父の戸籍に実母と同時に入籍→父の名前を変更の順番となる。家裁の申立で実母は「養父となるものと再婚し、引き続き親として監護できます」と記入。特別養子縁組届では実父母との続柄の欄に養父の姓を記入し、養親となる者の下の空欄に「養父となる者の妻」「養子となる者の母」と記入して届け出をする。単独親権家庭の子どもの権利を保護する仕組みの1つに、指定後見人制度がある。未成年者に対し最後に親権を行う者は遺言で子どもの後見人を指定することができ(民法第839条1項)、後見人として指定された人が指定後見人と呼ばれる。親権者の死亡から10日以内に、指定された後見人が戸籍上の届出をすることで遺言の効力が確定する(戸籍法第81条)。類似制度に、米国の非常用ガーディアンシップ(standby guardianship)がある。
出典:wikipedia
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