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連続立体交差事業

連続立体交差事業(れんぞくりったいこうさじぎょう)は、鉄道の一定区間を高架化もしくは地下化後、その一定区間内にある複数の踏切を除却して、交通渋滞や踏切事故の解消を図る日本の都市計画事業。この事業は、1940年(昭和15年)に当時の内務省と鉄道省との間で取り決めた「内鉄協定」が結ばれ、1956年(昭和31年)には、「内鉄協定」に代わって、当時の建設省と日本国有鉄道との間で取り決めた「建国協定」が締結された。その後、1969年(昭和44年)9月に、「建国協定」に代わって、当時の建設省と運輸省との間で締結され、1992年(平成4年)3月に、国鉄分割民営化をうけて決定された「都市における道路と鉄道の連続立体交差化に関する協定および同細目協定」(建運協定)に基づき実施されてきた。2004年(平成16年)4月から「都市における道路と鉄道の連続立体交差化に関する要綱および同細目要綱」(連立要綱)に名前を改め、2007年(平成19年)8月には、連立要綱を改定し、連続立体交差化に関する地方公共団体と鉄道事業者との費用負担の見直しを行っている。この連立要綱に基づき、都市計画事業として都道府県、政令指定都市、県庁所在都市およびそれに準ずる都市(人口が20万人以上の都市と東京都の特別区)が事業主体となって施行している。連続立体交差事業は、道路整備の一環とした都市計画事業として実施しており、国庫補助率については、道路法第56条に定める割合を用いてきた。対象事業の要件に関しては、連立要綱の連続立体交差化の条件に加えて、国費の効率的・重点的な配分の観点から緊急性や効率性を図る指標が付加された「街路・交通連携推進事業採択基準」が用いられてきた。2010年(平成22年)度に、社会資本整備総合交付金が創設され、社会資本整備総合交付金交付要綱により、「街路・交通連携推進事業採択基準」に基づく国庫補助採択という行為は無くなった。これにともない、今後の連続立体交差事業については、社会資本整備総合交付金を活用することになるが、施工方法、費用負担、それに連続立体交差化に関する必要な事項については、今後も従前どおり連立要綱に基づいて行われる。また社会資本整備総合交付金の交付対象とする連続立体交差事業は、「連立要綱・細目要綱」で規定されている連続立体交差化の条件に合う事業とする。しかし、社会資本整備総合交付金創設後でも国費の算定方法に関して、「街路・交通連携推進事業採択基準」に合致する事業については、従来の通常事業の国費率を用いることが可能となっている。社会資本整備総合交付金創設後と創設前とでは、採択基準が異なる。「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する要綱および同細目要綱」(連立要綱)に基づいて採択が行われる。その内容は下記のとおり。都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する要綱施工基面を沿線の地表面から離しつつ、既設線に相応する鉄道を建設するもので、次の4つの項目のいずれかに該当するものをいい、既設線の連続立体交差化と同時に鉄道線路を増設することを含むものとする。第2条(3)連続立体交差化ア. 鉄道と幹線道路が2か所以上において交差し、その交差する両端の幹線道路の中心間距離が350m以上ある鉄道路線区間において、鉄道と道路を同時に3か所以上立体交差をさせ、かつ、2か所以上ある踏切の除却を行うもの。イ. 幹線道路と交差する箇所で、踏切の遮断時間がピーク時で1時間あたり40分以上あるいは1日あたりの踏切交通遮断量が5万台以上と見込まれる踏切が存在する鉄道区間において、当該踏切を除却しつつ、鉄道と道路を3か所以上において立体交差を行うもの。ウ. 幹線道路以外の道路と交差する箇所に自動車や歩行者、そして軽車両にかかる1日あたりの踏切交通遮断量5万台以上であり、かつ、歩行者や軽車両にかかる1日あたりの踏切交通遮断量が2万台以上であると見込まれる踏切が存在する鉄道区間において、当該踏切を除却しつつ、鉄道と道路を3か所以上において立体交差を行うもの。エ. 施工基面を沿線の地表面から離し、既設線に相応する鉄道を建設済み区間(以下、整備済み区間)に隣接する鉄道の区間において、整備済み区間と併せた全体の区間として上記のアかまたはイに適合するもの。都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目要綱(連続立体交差化)第3条 要綱第2条(3)エの整備済み区間に隣接する鉄道の区間とは、原則として整備済み区間と一体的かつ同時に都市計画が決定されている区間として扱う。ただし、整備済み区間の整備完了後、おおむね10年以上経過したものは含まない。上記の「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する要綱および同細目要綱」(連立要綱)に加えて、国費の効率的・重点的な配分の観点から緊急性や効率性を図る指標が付加された「街路・交通連携推進事業採択基準」が用いられてきた。その内容は下記のとおり。街路・交通連携推進事業採択基準の交通連携推進事業 項目名:連続立体交差事業次の基準AからFのいずれかに該当し、まちづくりのうえで効果のある事業費が10億円以上のもの。ただし、BからEにおいては、踏切道等総合対策プログラムが策定済みであるかあるいは策定が確実であること。また、基準のBからFについては、幹線道路の単独での立体交差による場合と比較し、二輪車や歩行者の交通の円滑化に資する等、幹線道路周辺にある踏切の除却あるいは平面道路の整備による便益が大きいものであること。A. 次の要件IおよびIIのすべてに該当するもの。B. 次の要件IおよびIIのすべてに該当するもの。C. 次の要件IからIIIのすべてに該当するもの。D. 次の要件IからIIのすべてに該当するもの。E. 既に高架あるいは地下構造となっている鉄道の区間(以下、整備済み区間)に隣接する鉄道区間で、次の要件IとIIのすべてに該当するとともに、整備済み区間と併せた全体の区間として、上記のAからDのいずれかに適合するもの。F. 次の要件IからIIのすべてに該当するもの。

出典:wikipedia

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