明治節(めいじせつ)は、1927年(昭和2年)から1947年(昭和22年)まで、明治天皇の誕生日に相当する11月3日に制定されていた日本の休日。祝日に分類される四大節(四方節、紀元節、天長節、明治節)の一つとされていた。天皇の誕生日に相当する日は天長節となる。明治天皇の誕生日に相当する日は、当初は旧暦9月22日だったが、1873年(明治6年)1月1日の改暦以降は新暦に換算した11月3日となり、同年10月14日に「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」が公布・即日施行され、11月3日が天長節として休日となった。1912年(明治45年/大正元年)7月30日の明治天皇崩御ならびに大正天皇践祚に伴い、同年9月4日に「休日ニ関スル件」が公布・即日施行され、大正天皇の誕生日に相当する8月31日が天長節となったが、「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」「休日ニ関スル件」とも先帝の崩御日に相当する日を先帝祭として休日と定めていたことから、同時に、7月30日が明治天皇祭として休日となった。なお、1913年(大正2年)7月16日に「休日ニ関スル件」が改正され、10月31日が天長節祝日となって休日が1日増えている。これは、8月31日が盛暑期であるため式典の斎行が困難との理由から、月遅れとしようにも9月31日が存在しないこともあいまって、2月遅れの10月31日としたものであり、大正期限定の休日である。天長節と先帝祭は天皇の在位に応じて変更されるため、明治天皇にまつわる休日の制定は明治期と大正期しか不可能となっていたことから、1925年(大正14年)に明治節の請願運動が起こり、2万人の署名が帝国議会に上げられた。衆議院では満場一致で可決されたが、当時は大正天皇が病臥していたため、貴族院での審議は中断された。1926年(大正15年/昭和元年)12月25日の大正天皇崩御ならびに昭和天皇践祚に伴い、同年3月4日に「休日ニ関スル件」が改正され、昭和天皇の誕生日に相当する4月29日が天長節、12月25日が大正天皇祭となり、そして、明治天皇が名君とされ近代日本の礎を築いたという功績を偲び、11月3日が明治節として休日となった。同時に、大正期限定の天長節祝日が廃止されており、明治節の制定は休日の減少を防ぐ役割も果たしている。なお、天長節、先帝祭、四方節、紀元節のいずれも宮中祭祀に該当するものであるが、明治節は宮中祭祀には該当しない。歴代天皇の祭祀は崩御日に相当する日に斎行され、昭和期においては、7月30日が明治天皇例祭、または、明治天皇式年祭となる。1948年(昭和23年)7月20日に現行の休日法「国民の祝日に関する法律」(祝日法)が施行、同時に「休日ニ関スル件」が廃止された。しかし、11月3日は以降も休日となっている。現在の「文化の日」であるが、これは1946年(昭和21年)の日本国憲法公布にちなんで制定され、1948年(昭和23年)に公布されたもので、明治節とは直接の関係はないとされる。ただし、1948年(昭和23年)2月26日の国会での議事録には、祝祭日の改正の議論において、明治節を通じて「明治時代を永久に思い出して行きたい」との趣旨の答弁がされており、制定にあたっては実際には関係がないとは言えない。祝日法は「祭日」の概念を採用しないため、歴代天皇の崩御日に相当する神武天皇祭と先帝祭(施行当時は大正天皇祭)は、明治初期から続く休日であったにもかかわらず廃止となった。歴代天皇の崩御日ではなく誕生日に相当する休日は明治節が最初である。同類のものには、制定の経緯や主旨は異なるが、昭和天皇の崩御日ではなく誕生日に相当する「昭和の日」(当初は「みどりの日」)がある。
出典:wikipedia
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