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防火対象物点検資格者

 防火対象物点検資格者(ぼうかたいしょうぶつてんけんしかくしゃ、英:Inspector of the Fire Prevention Property)は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定めのある防火対象物の用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項等を総合的に点検できる国家資格である。 平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を契機として、平成14年4月に消防法の一部が改正され、新たに防火対象物定期点検報告制度が設けられた。 これを受けて、一般財団法人日本消防設備安全センター(以下、「安全センター」という。)は、総務大臣の登録講習機関として防火対象物点検資格者講習を全国各地で実施している。 防火対象物の管理権原者が、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検をさせ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられている防火対象物は、表1の用途に使われている特定防火対象物で、表2の条件に該当する防火対象物となっている。   講習は、4日間実施され、講習の最後には、2時間の修了考査が行われる。 講習は、次の13項目の受講資格のうちのいずれかに該当しなければ受けることができない。 一定の要件に該当する者は、科目の受講免除を申請できる。ただし、修了考査は免除されない。 科目免除等の有無により38,000円(消費税込)と36,000円(消費税込)に区分される(払込手数料は受講者負担。受講料のほか、合否判定結果通知郵送料82円が必要。)。 修了考査は、科目免除をされた方を含め全員がすべての問題に解答する。修了考査の科目免除はない。 各分類ごとに50%以上で、全体の出題数の70%以上正解すると合格となる。修了考査の結果は、講習終了後おおむね30日後に通知し、安全センターのホームページでも公表する(URL:http://www.fesc.or.jp/)。 防火対象物が大規模かつ深層化し、火災危険も複雑多様化するなかで、防火管理のあり方や法規制についても変化し改正されていることから、これらに対応した的確な最新の知識を得るために、防火対象物点検資格者には、再講習が義務づけられている。 次に掲げる事情により、安全センターが免状の有効期限内に再講習を受講できないことを認めた場合には、免状の有効期限の日から1年以内に限り再講習受講期限の延長が認められる(平成14年消防庁告示第9号)。再講習受講期限の延長を必要とする場合には、免状の有効期限の日までに「防火対象物点検資格者再講習受講期限延長申請書」に、再講習を受講することができない事情を証明する書類を添えて安全センターに申請する。申請書は、ダウンロードできる。 防火対象物点検資格者は、次のいずれかに該当するときには、その資格を喪失する(消防法施行規則第4条の2の4第5項)。

出典:wikipedia

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