物品管理法(ぶっぴんかんりほう、昭和31年法律第113号) は、国が所有する物品の管理手続と、それを行う役職を定めた法律。施行令、施行規則により、具体的な手続きが定められている。物品の分類には、機械、器具、標本などに分かれており国立研究所で飼育している牛、馬なども物品管理法の対象となっている。物品にはそれぞれ耐用年数が定められており廃棄したりする基準とされている。
出典:wikipedia
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