酸素欠乏危険作業者(さんそけつぼうきけんさぎょうしゃ)とは、労働安全衛生法に基づく資格で、酸素欠乏危険作業特別教育を修了した者。酸素欠乏危険場所(労働安全衛生法施行令別表第6)における危険作業に係る業務を行う。危険作業は、おおまかに「酸素欠乏症のおそれのある業務」と「硫化水素中毒のおそれのある業務」に分類され、法令上は「第一種酸素欠乏危険作業(酸欠のみのおそれ)」と「第二種酸素欠乏危険作業(酸欠・硫化水素中毒の両方のおそれ)」について規定されている。「硫化水素中毒のみ」の危険に関する規定はされていない。「酸素欠乏」とは空気中の酸素濃度が18%未満である状態をいう。「酸素欠乏等」とは酸素欠乏又は空気中の硫化水素の濃度が10ppmを超える状態をいう。第一種酸素欠乏危険作業に関する(酸欠部分のみの)特別教育と、第二種酸素欠乏危険作業に関する(酸欠・硫化水素両方の)特別教育の二つのコースがある。各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関により行われる。告示で規定された履修時間は第一種が4時間(以上)、第二種が5時間30分(以上)となっている。※一段上の資格とされる技能講習においては救急蘇生(心肺蘇生)等の実技が課されるが、特別教育は学科のみとなっている。
出典:wikipedia
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