国政調査権(こくせいちょうさけん)は、国政に関して調査を行う議院に与えられた権利。日本国憲法第62条に「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」という明文の規定がある。国政調査権は各議院(衆議院と参議院)が別個に独立して行使する権利である。委員会中心主義により、各議院の委員会を通じて行使される。国政調査権の性質に関する解釈では大きく二つの説に分かれ、国会の持つ立法権や行政の監視権などを補完するための補助的権能であるとする説(補助的権能説)と、国会が国権の最高機関であることを理由に補助的ではなく、それだけで別個・独立の権利とする説(独立権能説)がある。ここでいう「国政」の範囲は広く、立法・行政・司法を含むが、一般に司法権の独立により現に訴訟係属中の裁判や裁判官個人の資格等には及ばず、また純粋な個人のプライバシーを侵害することはできないとされる。判決確定後であっても裁判内容の当否を調査し批判することは、認められないと解される。これが後続の類似した裁判を担当する裁判官の訴訟判断に大きく影響を及ぼすことが危惧されるためである(例として浦和事件など)。国政調査権行使の手段は様々だが、特に有名なのは証人喚問である。国政調査権は、憲法上に定められた議院の権能であるが、実際に当該調査権を行使するためには、手続的規定が必要であり、いくつかの立法的手当てがなされている。
出典:wikipedia
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