東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(ひがしにほんだいしんさいからのふっこうのためのせさくをじっしするためにひつようなざいげんのかくほにかんするとくべつそちほう、平成23年12月2日法律第117号)は、2011年(平成23年)3月11日に起こった東日本大震災の復興をための財源を確保するための財政措置と税制措置を定めた特別措置法。通称は復興財源確保法。本法律は、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震および福島第一原発事故)からの復興を図ることを目的とし、東日本大震災復興基本法で定めている基本理念に基づいて、2011年(平成23年)度から2015年(平成27年)度までの5年間で実施する施策(復興施策)に必要な財源を確保するための特別措置を定めたものである。本法律では、復興施策の財源を確保する手段として、主に以下の活用を基本原則としている。確保した財源は震災の復興費用にあてられるほか、復興債の償還費用にもあてられる。
出典:wikipedia
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