


グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(グレートブリテンおよびきたアイルランドれんごうおうこく、United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland、通称はイギリス)における憲法とは、議会決議や裁判所の判例、国際条約、慣習等のうち、国家の性格を規定するものの集合体である。憲法典としては制定されていないため、不文憲法または不成典憲法であるといわれる。憲法を構成する大部分は成文法(憲法的法規、law of the constitution)であり、議会によって改正・改革が行われる軟性憲法であるが、慣習に基づき、伝統的に憲法を構成するとされる法典が、その他の法律のようにむやみに改廃されることはない。成文法の他、様々な慣習法(憲法的習律、conventions of the constitution)に基づく権力(国王など)の権能の制限、貴族の権限及び儀礼の様式なども、「イギリスの憲法」を構成する要素に含まれている。議会主権を基礎とすることから、通常の手続に従って議会が法律を制定することにより、憲法的事項を制定、変更することが可能である。もっとも首相を務めていたゴードン・ブラウンは、イギリスにも成文憲法典が必要とし、自政権下での制定を目指していた。英語では、ConstitutionとConstitutional lawは、それぞれ上位概念、下位概念として区別されているが、日本語では区別されずに、どちらも「憲法」と訳されることが多い。イギリスでは、議会主権がConstitutionの柱である。議会主権とは、Constitutional lawを設けないことである。以下は、イギリスの憲法を構成する成文法(憲法的法規、law of the constitution)として、特にイギリスの議会(その公式ウェブサイト)が説明しているものである。以下は、以上の成立以後に新しく制定された、憲法改革法である。
出典:wikipedia
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