


地上基幹放送局(ちじょうきかんほうそうきょく)とは、無線局の種別の一つである。基幹放送局の一種でもある。総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第2号に「地上基幹放送(放送法第2条第15号 の地上基幹放送をいう。)又は移動受信用地上基幹放送(同法第2条第14号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)」と定義している。総務省令基幹放送局の開設の根本的基準のによる。一般に地上波放送局と呼ばれるもので、従前の種別の放送局に相当する。臨時目的放送局(イベント放送局および臨時災害放送局)、コミュニティ放送局、外国語放送局、受信障害対策中継放送局が含まれる。電波法令には次のように定義している。特定地上基幹放送事業者の保有する地上基幹放送局のことである。これに対して基幹放送局提供事業者の保有する地上基幹放送局は特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局、特定以外の地上基幹放送局という。放送法第20条第1項第1号では、日本放送協会(NHK)の国内放送の地上基幹放送は特定地上基幹放送局に限るとしている。つまり、NHKの地上波による国内放送は、NHK自らが地上基幹放送局を開設して実施しなければならない。電波法第27条の12では特定基地局を「陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの」と規定し、同条第2号には「移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送法第91条第2項第2号に規定する放送対象地域をいう。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信」がある。つまり、移動受信用地上基幹放送の基幹放送局提供事業者は地上基幹放送局の開設にあたり、携帯電話・PHS事業や無線アクセスシステム事業の電気通信事業者と同様に特定基地局の開設計画を策定し、実施しなければならない。免許種別コードは、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局はBB、特定地上基幹放送局はBC。免許の有効期間は臨時目的放送局を除き5年。但し、中継国際放送以外は当初に限り有効期限は5年以内の一定日となる。(沿革も参照)操作原則として第二級陸上無線技術士以上の、空中線電力2kWを超えるテレビジョン基幹放送局は第一級陸上無線技術士の無線従事者による管理(常駐するという意味ではない。)を要する。例外は無線従事者を要しない「簡易な操作」を規定する施行規則第33条である。運用無線局運用規則第5章に「地上基幹放送局及び地上一般放送局の運用」が規定されており、運用はこれによる。定期検査周期は次のとおり。但し、次のものは除く。1950年(昭和25年) 施行規則制定時に放送局が「放送業務を行う無線局」と定義された。また、放送業務が「一般公衆によつて直接受信されることを目的とする無線電話、テレビジヨン又はフアクシミリによる無線通信業務 」と定義された。免許の有効期間は3年。但し、当初の有効期限は電波法施行の日から3年(昭和28年5月31日)までとされた。また、音声混合器の操作に無線従事者は不要とされた。1952年(昭和27年) 音声混合器又は映像混合器の操作に無線従事者は不要となった。1953年(昭和28年) 最初の再免許がなされた。1988年(昭和63年) 免許の有効期間は5年となった。但し、臨時目的放送局については「当該放送の目的を達成するために必要な期間」、中継国際放送を行う放送局については「免許の日から5年」となった。1990年(平成2年) 音声混合器又は映像混合器の操作に無線従事者を不要とする規定は告示に規定するものとなった。1993年(平成5年) コミュニティ放送局の有効期限の日は、これ以外の放送局と異なる日となった。2007年(平成19年) 空中線電力0.05W以下の受信障害対策中継放送用地上波デジタルテレビ放送局は定期検査の対象外となった。2008年(平成20年)2010年(平成22年) 特定基地局の対象に移動受信用地上放送の受託放送事業者の放送局(現・移動受信用地上基幹放送の基幹放送局提供事業者の地上基幹放送局)が追加された。2011年(平成23年)2015年(平成27年) 空中線電力0.25W以下の受信障害対策中継放送のFM放送用地上基幹放送局と空中線電力0.05W以下のテレビ放送用地上基幹放送局は定期検査の対象外となった。
出典:wikipedia
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