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国際結婚

国際結婚(こくさいけっこん)とは、国籍を異にする者の結婚(婚姻)である。本項では、主に日本における「日本人」(日本国籍所有者)と「外国人」(日本国籍非所有者)との婚姻について述べる。国際結婚をした「外国人」は、外国籍を有し続ける場合もあれば、後に帰化する場合もある。婚姻によって特別帰化(簡易帰化)の要件が満たされれば、居住要件の緩和、20歳未満での帰化が可能となる。詳しくは「帰化」を参照。1872年に英国で行われた長州藩のイギリス留学生南貞助とイギリス人女性ライザ・ピットマンとの結婚が翌1873年に日本政府に届け出されたことで、これが日本における法律上の国際結婚第一号であるとされる(のち離婚)。ただし、南より先の1869年に尾崎三良が英国においてイギリス女性と法的に婚姻している(日本での届け出は1880年)。また、太政官により許可された最初の国際結婚は1873年の英国人W.H.フリームと北川静の結婚であるが、英国への届け出はされていなかった。日本における日本人と外国人との実質的な結婚はそれ以前よりも行われていたが、公的には慶応3年(1867年)に江戸幕府が条約締結国の国民と日本人との結婚を許可する旨を通告、明治6年(1873年)に明治政府が日本最初の国際結婚に関する法律である内外人婚姻規則(太政官布告第103号)を公布した。公布から明治30年までの24年間に日本政府が許可した国際結婚の数は265件ほどと推計されている。結婚相手の国籍はイギリスと清(中国)とで半数を超え、ドイツ、アメリカ、フランスなどがそれに続いた。当時の著名人では、三宮義胤、飯塚納、松野はざま、軽業師の鳥潟小三吉、青木周蔵、フランシス・ブリンクリー、伊東義五郎、新渡戸稲造、小林米珂、快楽亭ブラック、ジョサイヤ・コンドル、作家の小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)等が挙げられる。第二次世界大戦終結後の昭和20年代、国内に駐留する連合国軍の軍人に嫁ぐ「戦争花嫁」と称される日本人女性たちが現れた。当時は昨日までの敵国軍人に嫁ぐような女性たちの出現で話題となるが、多くは夫とともに北米やオーストラリアへ渡り、日本でその存在は次第に忘れられていった。また当時は在日朝鮮人と結婚し、在日朝鮮人の帰還事業に伴い北朝鮮へ渡った日本人女性もいる。1980年代に入り、結婚を望むが適わない者が多数出るという状況が生まれた。女性が配偶者としての男性に求める条件が厳しすぎたという声もある(三高など)。日本では一般に低所得の男性が結婚しにくい趨勢にあるが、零細農家や小規模商店等で働く男性たちから結婚難が深刻化し始めたわけである(しかし、政府・自治体やマスコミにおいても「低所得の男性を差別することになる」としてタブー視され、言及されることは少なかった )。とりわけ東北地方等の農村で農業を営む独身男性にとっては深刻で、結婚相手の不足がしばしばマスメディアで取り上げられ、「嫁不足」とまで形容された。これを受け、農協や自治体が牽引役となり、結婚相手を日本より比較的生活水準の低いアジアの国々に求める動きが活発になり、特にフィリピン人女性や中国人女性等との「お見合いツアー」が多数行われた。バブル景気崩壊後も国際結婚は増加基調にあったが、2006年をピークに減少しつつある。一方、国際離婚は増加傾向にあり、2009年は最多の約1万9,400件に上った。国際離婚には国ごとの法律の違いが絡み、離婚した母の日本への子の連れ去りが国際問題化している(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約を参照)。従来、日本人と外国人が結婚した場合、住民票に外国籍の配偶者や子(日本国籍との重国籍の場合を除く)が記載されない、つまり日本人と外国人が同一世帯に属することを証する書類が存在しない、という問題点があったが、平成24年7月9日「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、住民票にも外国人が記載されるようになり、このような問題は解消している。ただし、婚姻手続きについては、居住地の役所(市区町村役場)に婚姻届を提出すれば手続きが完了する日本人同士の婚姻手続きの場合(本籍地以外の場合は戸籍謄本・戸籍抄本が必要)とは比較にならないほど、多大な手数を要する。具体的には、相手国の役所や、相手国の在日大使館・総領事館との手続きや、日本および相手国の発行・証明する各種書類(婚姻要件具備証明書など)の準備、地方入国管理局への在留資格の変更手続きなど、煩雑かつ多くの手続きが必要となり、手続き完了までに数ヶ月以上を要するケースが多い。2010年の厚生労働省人口動態統計年報によれば、結婚総数(婚姻件数)の約4.3%(=30,207/700,214)が国際結婚であり、この数値は1980年の0.9%(=7,261/774,702)と比較すれば大幅に増加していることがわかる。しかし、2000年代半ばまで急増した国際結婚数はその後、減少し始めている。これは、ビザ取得目的のための偽装結婚・結婚詐欺などの摘発が多くなったことも影響している。一般的にメディアなどで取り沙汰される国際結婚の例は日本人女性と外国人男性(特に欧米系白人男性)の例が多いが、実際には日本人男性と外国人女性の婚姻件数が、3倍以上多い。このように、日本人男性と外国人女性との結婚が圧倒的に多くなっている。下記の表を国籍別に比較すると男性の場合は女性と比べて東南アジア出身者及び中国出身者と結婚するケースが多く、フィリピン(約37倍)、タイ(約28倍)、中国(10倍)など大きな男女差がある。一方、女性の場合は米国が全体の2位と男性と比べると約5倍と多くなっているのが特徴である。ただし、国際結婚全体における日本人女性と欧米系白人男性の婚姻件数は決して多い部類では無い事から、メディアの報道が実際の日本の国際結婚事情を反映してるとは言い難い。また、日本人女性の結婚相手には非アジア諸国(特に欧米諸国)が多い反面、日本人男性の結婚相手はアジア諸国以外は少ないという風評が出回っているが、日本に住む外国人は中国人と韓国・朝鮮人で約60%を占めているため、実際には、男女とも東アジア出身者との結婚は多めで、男性の場合は次いで東南アジア、東欧諸国。。法務省在留外国人統計の「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ国々を見ると、2007年時点ではロシア2,059人、ルーマニア1,177人、ウクライナ595人となっており3か国で計3,831人の配偶者ビザ滞在者がいるという統計も出ている。さらに、後に永住ビザに切り替える人も多く、こちらは2007年時点でロシア1,177人、ルーマニア323人、ウクライナ234人と計1,734人となる。両者を合わせると計5,000人を超える。そのうち、日本人女性との配偶者や、日本人配偶者を持たない永住者を除いたとしても、当該国の男女構成のうち7割~8割が女性であることから、それら東欧女性との国際結婚は決して少なくない数であると推測されるが、こちらはメディアで取り上げられることは稀である。また、日本人女性の結婚相手に欧米人が多いと言う風評が出回っている原因として、アジア人同士のカップルは見た目では分かりにくい事に加え、日本以外のアジア人女性と欧米人男性のカップルも国内に一定数存在している上に海外からの観光客にも同様のカップルが存在する為、それらのカップルを日本人女性と欧米人男性のカップルだと勘違いする人が少なくない事も一因と考えられる。特に、国際結婚全体のおよそ3分の1を占める日本人男性と中国人女性の国際結婚の例がメディアで取り上げられる機会は非常に少なく、逆に在日外国人の中でも少数派に分類されるアフリカ系黒人男性と日本人女性の国際結婚の例は、在住者の総数から見ても実際の婚姻件数は少ない部類だがメディアで取り上げられる機会は多く、メディアの報道が国際結婚の実情と大きくかけ離れている事がうかがえる。しかし、在日外国人の在留資格における日本人の配偶者の割合は、約35%が日本人の配偶者であるロシア人に次いで、フィリピン人、ブラジル人、米国人、英国人である。在日中国人は結婚件数から見ても日本人との結婚率は低い。また、アフリカ出身者の2割が日本人と結婚している。なお、「日本人男性と結婚する、アジア諸国出身女性の結婚目的は主に経済的助勢である」ことを暗示するかのような報道に対して、一部の外国人女性からマスコミへの異議申し立てが行われている。2005年11月、読売新聞のコラムでこの文脈に沿った連載記事が掲載された。2014年4月9日にTBS系列で放送された『テレビ未来遺産』の『緊急!池上彰と考える“借金大国ニッポン”消費税8%…どうなる年金!医療!激論SP』という回では、ガーナ共和国出身のサミ・ポップが「最近はハーフの子供が増えていて、ハーフの子供の両親はほとんどが母親が日本人で父親は僕のような外国人」といった内容の発言をした。しかし、前述のように実際の日本の国際結婚では日本人男性と外国人女性の婚姻件数がかなりの割合を占めており、また近年は国際結婚数が減少しているなど、サミ・ポップの発言とは正反対の状況にある。また、2015年11月23日にテレビ朝日系列で放送された『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』では、「女性に関して10年前と比べて増えているものを答えよ」というクイズが出され、唯一減っているものが国際結婚であったが、そこに記載された件数は10年前の約4万件から2万件に減ったというものだったが、これは男女合わせた件数であり、女性の実際の国際結婚数は3分の1にも満たないなど、実情とは異なる情報がメディアによって発信される事も少なくない。2012年度の厚生労働省の人口動態調査によると、47都道府県の中で女性の国際結婚率が最も高いのは沖縄県で3.56%となり、2位東京の1.84%のおよそ2倍にあたる。女性の国際結婚率は在日米軍基地がある地域や主要都市が上位に来ている事から、アメリカ人男性と結婚する日本人女性が多くいる事が理由と考えられる。一方、男性の場合は沖縄は44位で0.79%と、全国的に見て非常に低い水準となっている。ただし、女性の国際結婚率と比較すると12位の三重県と同じ割合である。また、女性の国際結婚率の全国平均は0.97%であるが、平均を上回っているのは7位愛知県の1.03%までで、県内平均値は沖縄県が最も高い。しかし全国平均は都道府県全体の統計数で取るため、国内における女性の国際結婚率を上げているのは、やはり東京や神奈川である。男性の国際結婚率1位は岐阜県の3.98%であるが、12位茨城県の3.04%までが3%以上となっている。男性の国際結婚率は中部地方を中心に高くなっており、在日フィリピン人、中国人、ブラジル人が多い地域で国際結婚率が高い傾向にあるため、これらの国の女性と結婚する人が多い事が窺える。男性の国際結婚率の全国平均は2.57%で、16位三重県の2.74%までが平均以上であり、女性と比較して地域ごとの差が小さい。その他に分類される国(韓国/北朝鮮、中国、フィリピン、タイ、米国、ブラジル、ペルー、英国を除いた国)の出身者との婚姻数は男女ともほぼ同じである。その他の国の国籍別の統計データはとられていないために詳細は不明であるが、法務省の在留外国人統計から、おおまかな傾向 が読み取れる。それによると、インドネシア、ロシア、カナダ、オーストラリア、ベトナム、フランス、ルーマニアといった国がその他の国の大多数を占めていると推測できる。2006年の厚生労働省による国際結婚をした日本人及び外国人の平均婚姻年齢では、妻日本-夫外国の夫妻における平均婚姻年齢にほとんど差はないが、夫日本-妻外国においては、夫日本人43.3歳、妻外国人30.9歳と、国際結婚をした日本人男性の婚姻年齢の高さと外国人妻との年齢差が目立っている。妻日本-夫外国の場合は国籍によっては妻の方が平均婚姻年齢が上になっている場合もあるが、全体平均では夫が年上となっている。ただし、日本人同士の夫婦の場合と比較しても平均婚姻年齢の差は小さく、その他の国籍全体の統計だと妻の方が僅かながら夫の平均婚姻年齢を上回っている。2006年度によると、カナダで異なる人種に属する相手と結婚する率が最も高いのは日本人/日系人で74.7%であり、カナダ在住日系人の約三分の一が白人との混血という統計が出ている。国際結婚は、国籍の違う者同士の婚姻を指しているため、日本籍者と混血していない日系人との婚姻であっても国際結婚と見なされる。逆に、日本籍者と外国にルーツを持つ日本国籍を取得した者の婚姻は国際結婚とは見なされない。海外の例だと、2008年のシンガポールでは結婚した夫婦の39%が国際結婚であり、中国人女性とシンガポール人男性のカップルが多かった。シンガポールの人口は4分の3程が中国系であるため、多くが中国系シンガポール人と中国人のカップルである事が推測できる。ここでは、日本の国際私法に基づいて説明する。日本以外においては、その国の国際私法の規定により準拠法が決定される。婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による(法の適用に関する通則法(以下通則法という。)24条1項)。たとえば、日本人男性(20歳)と甲国人女性(16歳)が結婚する場合、日本法の婚姻適齢は男性の場合は18歳以上であるが、甲国法における女性の婚姻適齢が18歳以上(ちなみに、日本は16歳以上)の場合は、婚姻が成立しないことになる。婚姻の方式は、婚姻挙行地または当事者の一方の本国法による。ただし、配偶者の一方が日本人で日本で婚姻を挙行する場合は日本法によらなければならない(通則法24条2項、3項)。ここでいう、婚姻の方式とは婚姻を有効に成立させるための手続のことをさし、日本では婚姻届の提出をさし、他国では儀式婚や宗教婚などがあたる場合がある。たとえば、韓国人男性と日本人女性が日本で結婚する場合は、日本で婚姻届を提出しないと日本での婚姻は有効に成立しない。婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一のときはその法により、その法が無い場合は夫婦の常居所地法が同一の場合はその法により、そのいずれも無いときはその夫婦の最密接関係地法による(通則法25条)。夫婦財産制についても25条が準用される(通則法26条)。なお、夫婦がその署名した書面で日付を記載した書面により、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきか定めたときは、夫婦財産制はその法による。ただし将来効は有しない。(通則法26条1項)国際結婚の場合、1984年に国籍法が改正され、夫婦別姓と同姓から夫婦の氏を選択できるようになった。なお、これについては、日本人同士で夫婦別姓を選択できないのは不公平である、との指摘がある。アジア、中東、アフリカ、南アメリカなど日本より経済力の劣る地域・国々の出身者が日本人と結婚する場合、経済力の差を反映して、男女問わず出稼ぎや日本国内に滞在するためのビザの取得を目的とする結婚事例も少なくないと目される。結婚生活が破綻し、離婚に至るケースも少なくない。「離婚率」は通常、1年間に捕捉出来た離婚件数を分子とし、人口千人あたりの数値を提供する。これによると、日本人の離婚率は人口1000人あたり、1.5となる(出典:『事典 家族』)。日本とアジア諸国との経済水準の差に目を付けて、この地域からの結婚を名目とした出稼ぎも存在するとみられており、「日本人夫」が知らないうちに婚姻届を出され、見ず知らずの相手との結婚が成立していたという事例や、「日本人夫」が仲介業者を介して名義を貸し偽装結婚に加担していたという事例も判明している。中国人女性と仲介業者が、日本人男性に金を払って結婚している偽装結婚の摘発が相次ぎ、2010年における摘発者は前年より25.6%増であった。中国人女性や韓国人女性と結婚すると謝礼金が手に入るため、ホームレスの男性が中国人女性、韓国人女性と偽装結婚していたケースが数多く摘発されている。仲介は日本の暴力団と海外のマフィアとが提携して行われるのが通例である(これは、性風俗業従業員の仲介に関しても同様)。離婚していなくとも、夫婦協力のもと、生活を送っていないという点で、夫婦としての実体は存在せず、形態としては国際結婚であるが、いわゆる偽装結婚なのである。また、海外で国際結婚した日本人が離婚後に子供を日本へ連れ去るケースが相次いでいる。このため、2009年にカナダ、フランス、英国、米国の4カ国が共同声明を発表し、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に加盟するよう日本に求めた。2010年3月にも、アメリカやフランス、カナダなど8か国の大使が、子供の連れ去りを防ぐため、ハーグ条約に日本が加盟するよう、共同声明を発表した。2014年4月1日、日本でもハーグ条約が発効された。条約発効後、2014年11月時点で外国から日本に子供が返還された事例が3件、日本にいる子供が外国へ返還された事例が1件確認されている。ハーグ条約は国際結婚をした夫婦のみが対象ではなく、適用された4件のうち2件は日本人夫婦の事例で、2件とも母親と共に海外に渡った子供が日本にいる父親のもとに返還されている。子供の連れ去りの加害者は国に関係なく圧倒的に女性が多く、国際指名手配されている日本人女性も少なくない。メディアでは国際結婚した日本人女性と外国人男性の出会いをドラマチックに報道するケースが少なくないが、アメリカ人ナンパ講師のジュリアン・ブランクは「女性をひきつける手法を教える」と世界中で講座を開いており、そこでは「東京では白人というだけでモテる」という発言をしており、ナンパの方法というのも女性蔑視や暴力的なものでありナンパとは言い難い。このような外国人男性は多数派とは言えないものの、海外にてジュリアン・ブランクの発言のようなイメージが多かれ少なかれ日本人女性に対して存在している事を意味している。日本では3月14日は国際結婚の日である。1873年(明治6年)のこの日、日本で外国人との結婚が公式に認可されたのを記念して定められたものである。2005年の国際結婚率は農林・漁業に携わる男性で35.9%、全国的にも13.6%であった。2000年の11,605件、3.5%と比較すると大幅な増加が伺える。2003年に約4万4千人だった外国人配偶者が2010年5月時点で約13万6千人に増え、外国人妻は約12万人を占めた。農村部での嫁不足問題があるとされる。結婚相手の国籍は男女で大きな差があり、韓国人男性の結婚相手の出身国・地域は中国、日本、そして東南アジアでも特にベトナムが多い。中国人の配偶者は現地の 韓国語ができる 朝鮮族が多いのが特徴である。2011年の国際結婚の件数は29,700件となり、2003年以来初めて2万件台に減少した 。韓国人女性の国際結婚相手は日本人男性が最も多いと韓国では報道されたが、日本外務省が発表した海外在住日本人の年間結婚数では、日本人の韓国での婚姻数は100人弱となっており、かなり数字の矛盾がある。韓国女性再婚率が高い国に中国とパキスタンの場合、再婚率が60%以上であり、日本は50%再婚であることが分かった。ベトナム90%など異常に高い割合は、国籍取得の不法行為と韓国男性と離婚後本国の男性との再婚がかなりあるとみられる。また、国際結婚急増に関するトラブルも多い。カンボジア政府は、2010年3月、韓国人男性2人とカンボジア女性49人との集団お見合いが摘発されたことにより、カンボジア人と韓国人との結婚を禁止した。この措置はすぐ止められたが、カンボジア人との国際結婚への要件は厳しくなった。これは韓国にだけ適用される。 。2010年7月釜山で、来韓後8日目にベトナム人花嫁が殺害される事件が起こる。ベトナムの政府やメディアはこの事件に強い関心を示し、李明博韓国大統領も、斡旋業者による両者の十分な意思疎通のないままの国際結婚を「デタラメな結婚」と非難し、再発防止策をとるよう指示を出す事態となった。しかし、以後も花嫁として韓国に行ったベトナム人女性が、韓国人に殺される事件が相次ぎ、家庭内暴力の被害も深刻であり、2014年には、ベトナム政府が韓国側に早急な対策を求めている。三通により、長年敵対関係だった台湾と中国は経済依存が強くなり、台湾人は同じ言語である中国人と結婚する傾向が高まっており、一説には40万人の内25万人の中国の花嫁がいるといわれる。ただし台湾政府はこれを防ぐため、外国人配偶者には結婚から3年間は身分証(公民権)を与えないとする規定を強化し、中国人に対してだけは8年間とした。また中国人には結婚後も、年間の来台者数を制限するなどで厳格に臨んだ。国際結婚に関し、アメリカ国籍のあるなしに関わらず、異人種間結婚(白人と有色人種の結婚のみ)が1947年まで全州で禁止されていた。禁止法撤廃は州によって異なるが、1967年に全廃された。

出典:wikipedia

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