


船舶に乗り組む衛生管理者(せんぱくにのりくむえいせいかんりしゃ、英Ship Health Supervisor)とは、船員法に規定する必置資格者のひとつで、船員の健康管理や保健指導、作業環境衛生、居住環境衛生、食料と用水の衛生保持などを行う者をいう。略称は船舶衛生管理者。労働安全衛生法による衛生管理者と類似しているが、就業場所が違う事によって根拠法及び主務大臣も異なる資格として並存している。業務面での決定的な相違点は、船舶の航行中に薬剤投与、注射、縫合などの医療行為を部分的に許されている事で、このほか血圧の測定、止血なども行うため、船内では医務室などで勤務する。船舶所有者が、次節に述べる衛生管理者適任証書の交付を受けている者の中から選任する。但しやむを得ない事由(航行中の事故、疾病等)により船員の中に業務遂行可能な適任者がいなくなった場合、国土交通大臣の許可を得たうえで、資格を有していない者を選任することができる。国土交通大臣(受付窓口は地方運輸局等)から衛生管理者適任証書の交付を受けるには、大臣が執行する「船舶に乗り組む衛生管理者試験」に合格するか、大臣がこれと同等以上の知識・技能を有すると認定する者となる必要がある。後者には、以下の者などが該当する。船舶に乗り組む衛生管理者試験は、毎年12月に、横浜市または神戸市の相互持ち回りにて国土交通省が直接実施する。試験日の1ヶ月前に官報で公示。先述の通り、船舶衛生管理者講習を修了する事によっても、衛生管理者適任証書の交付を受ける事ができる。唯一の大臣登録講習機関となっている船員災害防止協会(船災防)が行う講習は以下の2種類あり、最終日の検定試験に合格すると修了となる。一定条件の外航船舶(特定船舶)に乗り組む衛生管理者に限り、5年ごとに大臣に登録された再講習の受講が義務付けられている。一般社団法人外航船員医療事業団が唯一の大臣登録再講習機関となっており、東京と大阪市で年1回、約1ヶ月の講習を行っている。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。