新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(しんかんせんてつどうにおけるれっしゃうんこうのあんぜんをさまたげるこういのしょばつにかんするとくれいほう、昭和39年6月22日法律第111号)は、新幹線の安全を妨害する行為を処罰する目的で、鉄道営業法の特例を定めた法律。公式略称は新幹線特例法。最終改正は平成11年(1999年)12月22日法律第160号。所管省庁は国土交通省。新幹線は従来にない高速運転を行うため、従来の運転規則では非常時の制動距離等が確保できない。そこで、在来線とは異なる安全確保体制整備を図ったものである。制定当初は「東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」という題名であり、その名の通り東海道新幹線のみを対象としていたが、1970年の全国新幹線鉄道整備法の制定に伴い、各新幹線が営業を開始するたびに適用できるよう改正された。なお海峡線のうち新中小国信号場~木古内間は、北海道新幹線開通以前も本法の対象となっていたが、同線開業により同区間は全国新幹線鉄道整備法の対象となった。山形新幹線と秋田新幹線は在来線である為、この法律は適用されない。また山陽新幹線の博多駅から博多総合車両所までの回送線を旅客線化した博多南線は「全国新幹線鉄道整備法」の定義から外れるためJR西日本が普通鉄道として、当時の運輸省(現在の国土交通省)に認可を申請した経緯から在来線としている。また、上越新幹線の車両で運用する上越線の越後湯沢駅からガーラ湯沢駅の間も在来線扱いとなっている。
出典:wikipedia
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