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強行採決

強行採決(きょうこうさいけつ)とは国会などで与野党による採決の合意が得られず、少数派の議員が審議の継続を求めている状況で、多数派の議員が審議を打ち切り、委員長や議長が採決を行うことである。以下、日本の国会における強行採決について記述する。強行採決そのものは、戦前の帝国議会の時代から存在していた。帝国議会は議院法の規定により本会議中心の読会制で運営されていたため、採決は本会議で行われることがほとんどで、委員会での強行採決はまずなかった。戦後の国会では委員会中心主義に変わり、委員会、本会議の2回の採決を経ることになったが、どちらにおいても質疑応答および議論を審議で一通り終われば採決に至ることと決められており、この審議の手続きが明確に立法化されている場合は審議の無作為な引き延ばしや中断ができない。日本の国会では、制度上は多数派による議事運営が規定されているものの、55年体制以降長く自民党が過半数を占める状態が続いたため、「多数派の専制」を避けるという意味でも、法案採決において何らかの形で野党の合意を取り付けるという紳士協定が存在し、現実には与野党の合意が慣例化されていた。議案に充当させる審議時間の配分や審議の順番など議事日程は議案ごとの均等割ではなく、議案ごとに議院運営委員会で調整され、ここでの調整が重要な政治上での駆け引きの材料となってきた(国対政治)。しかし、それでも与野党が合意に達しない場合は、与党が単独で採決日を決めて採決を行うべきか否かが与党内で検討される。この際、議院運営委員会での与党側の優勢を背景に、野党の合意を取り付けないまま審議を終了させ、法案を採決することを「強行」とマスコミや野党が表現したのがもともとの語源である。また与党が一方的に審議を打ち切ることから、「与党による審議拒否」とのレトリックが用いられることもある。ただし、法案に反対する野党側が無作為に審議継続を要求し、法案の可決を引き延ばす行為に出た場合に審議を終了させるのは批判の対象とならない。委員会審議における強行採決は、通常、与党の若手議員が質疑打ち切りの動議を審議途中に挙手して口頭で提案し、それを可決するか、委員長の職権で質疑終局の宣告をして採決に移る。これに対して、野党が議案の採決を阻止を企図する場合もある。物理的な議事妨害としては、委員長の入室を妨害する、委員長のマイクを奪う、などが挙げられる(これに対して与党は、委員長を衛視に護衛させて入室させ開会し審議を通す)。このほか、牛タン戦術や審議拒否などの手法が採られることもある。本会議の場合、議長の本会議場入場を阻止するピケ戦術を行う、内閣不信任決議案・議長不信任決議案・委員長解任決議案等を提出して牛歩戦術を行う、などの手法が挙げられる。委員長が与党議員であると比較的円滑に採決が行われるが、野党議員の場合は一般にそのままでは強行採決は不可能となる。このため、野党が委員長ポストを占める「逆転委員会」に付託される内閣提出法案は、野党に宥和的な内容となる傾向がある 。また、逆転委員会で法案審議が滞った場合、本会議が中間報告を求め、直ちに本会議での審議に移行して採決させるという手法が採られることもある。一方の議院で可決してももう一方の議院で可決できないまま会期終了すると国会の議決とならないため、法案成立のためには衆議院の再議決するためのみなし否決の60日間、予算成立や条約承認のために自然成立する30日間の日数が必要なため、会期日数を考慮して衆議院で強行採決をする場合がある。特にいわゆるねじれ国会の場合は与党による参議院での強行採決が不可能なため、会期日数を考慮に入れて衆議院における委員会と本会議での採決日が決められる。強行採決を批判する立場からすると、少数派議員にとっては国民の持つ主権の至上性を代表している議員の名誉に対する極端な冒涜であり、多数派のなかの反対議員に対して行われる党議拘束や、造反への処分とともに代表民主政治(間接民主政治)を否定する数の暴力の典型、となる。一方で審議の後に多数決で立法を決定する手続きは議会政治の基本であり、審議とはあくまでも意見の発表の場であり少数派が納得するまで続けよなどとする要求は会期制をとる議会の議会運営を無理に難しくするもので、少なくとも憲法典が多数決による法案採否を前提としている以上「強行」と批判的に表現すること自体には法的効果はない。また少数派は多数派の譲歩や妥協を得るための交渉を禁じられているわけではなく、また議員や投票有権者に説得を続けることで多数派を形成し自らの理念の立法化を目指すのが本筋であるという対立意見も存在する。党議拘束については政治的拘束にすぎず、これに反して自由投票を行うことが法律上禁じられているわけではないので、不満であれば人事処分を覚悟して自らの意志で投票すればよいとの主張もしばしば見られる。命令委任の観点では個々の議員は有権者団の結論の仮の投票者にすぎないため、「強行」採決には倫理上の問題は生じず「強行」と表現されることもない。日本の国会議員は自由委任と解される(憲法43条)が半代表の主張も有力である(国民主権も参照)。判例では強行採決による立法過程が法律の効力に影響を与えることは無いと判示している。ただし、近年は日本も二大政党政治に移行しようという風潮が見られた。この場合、野党側としては、与党の政策を批判して、明確な対立的立場を表明する方が次期の選挙において有利なため、特に重要な案件では、与党側の立案に賛成しない傾向が増えてきているため、こぞって、審議が野党の合意を取り付けないまま採決に至る「強行」が増えてきている。一方、野党が採決で議題を否決しようとせず最初から採決そのものを否定するのは、議案を可決することによる問題点を審議過程で野党が明らかにしても、ほとんどの場合、与党の党議拘束に基づく数の論理を背景に議案が可決されるためである。このため、与党議員への造反工作をほとんど行わずに議事妨害に終始していることから、野党の対応への批判もある。いずれにせよ、与野党ともどこまで強硬な姿勢を維持できるかは、世論の動向により、ケースバイケースである。日本で強行採決が繰り返されてきた理由としては、が挙げられる。このような事情から、円滑に法案を成立させるためには、与党が野党の法案修正協議に応じるか、与党が強行採決に踏み切ることとなる。これに対して、多くの西側民主主義国の議会では、などにより、強行採決があまり行われない。なぜなら、野党にとっては廃案を目的とした採決の引き延ばしの意味が薄く、また、与党にとっては議会制度を理由とした早期採決への誘因が乏しい上に、むしろ与党議員の造反による政権へのダメージを考慮するためである。政府与党が議事手続の枠組みを越えて強行採決した例として、1965年の日韓条約・協定および関連法案や、1969年の大学運営臨時措置法案がある。このように、与野党が対立する法案にあって、どうしても妥協点が見出せない場合、ギリギリの落とし所として、強行採決が選択される。。かつては岸内閣における安保国会や佐藤内閣における日韓国会などでは野党への事前通告なしに抜き打ちで強行採決が行われていた。しかし、。その意味で、長らく政権交代のない55年体制、国対政治で醸成された日本的慣習・慣例であるとも言える。また、かつては強行採決が原因で各会派入り乱れての乱闘となる場合、それに巻き込まれた国会職員には国会特別手当が支給される制度があった。この制度は第2次小泉改造内閣時代の2005年(平成17年)に廃止が決定され、2006年度以降は管理職には国会特別手当の支給は行われなくなり、2007年度をもって廃止された。

出典:wikipedia

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