放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(ほうしゃせいどういげんそとうによるほうしゃせんしょうがいのぼうしにかんするほうりつ、昭和32年6月10日法律第167号)は、日本の法律。目的は、放射線障害を防止し、公共の安全を確保することにある。規制対象は、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素によって汚染された物の廃棄その他の取扱いである。国際放射線防護委員会(ICRP)90年勧告を取り入れて規制体系が構成されている。文部科学省令の技術基準に適合しなければならず、また放射線障害のおそれがないことが基準として挙げられている。この法律では、放射線業務従事者に係る被曝線量限度を以下のように規定している。
出典:wikipedia
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