アマチュア無線技士(アマチュアむせんぎし)とは、無線従事者の一種。日本の国家資格・業務独占資格・必置資格であり、総務省がこの資格の所管官庁である。1950年(昭和25年)の電波法制定時に特殊無線技士と共に、無線従事者の一種別として新設された。1990年(平成2年)に他の種別の無線従事者は海上、航空、陸上と利用分野別に再編されたが、アマチュア無線技士については一貫して独立した種別となっている。これは電波法第39条第1項によりアマチュア無線局の無線設備の操作は無線従事者に限られるので、専らアマチュア局の無線設備を操作する無線従事者を必要とすることによる。アマチュア無線は趣味であり他の種別の無線局を操作することはできない。すなわち、アマチュア無線技士には他種別の無線従事者に相当する資格は無い。この逆、つまり他種別の無線従事者の一部には、#相当資格にみるようにアマチュア無線技士に相当する資格がある。また、#国家試験の科目免除にある通り資格再編の際、アマチュア無線技士と他種別の無線従事者に対する科目免除の規定が削除され、他種別の無線従事者に対する関係性は無くなった。時々「アマチュア無線技師」と誤記されることがある。電波法第40条第1項第5号に第一級から第四級まで4種別が規定され、同条第2項に基づく政令電波法施行令第3条第3項に操作範囲が規定されている。過去には、電波法制定当初に規定された第二級アマチュア無線技士(略称:旧2アマ、現行の2アマとは異なる。)および政令無線従事者操作範囲令制定時に規定された電信級アマチュア無線技士(略称:電信アマ)、電話級アマチュア無線技士(略称:電話アマ)があった。これらは、電話アマ(現4アマ)、3アマ、4アマとみなされる。左記の無線従事者は、右記のアマチュア無線技士に相当する操作を行うことができる。第三級海上無線通信士、海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、陸上特殊無線技士は、アマチュア局の操作を行うことができない。日本無線協会が実施する#国家試験により取得する。2・3・4アマは、総合通信局長の認定を受けた団体が実施する#養成課程を修了することでも取得できる。免許証は1・2アマは総務大臣が、3・4アマは国家試験の受験地もしくは養成課程の実施場所を管轄する総合通信局長が交付する。原則として精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者には無線従事者の免許を与えないとされているが、この例外としてアマチュア無線技士は次の者には免許を与えるとしている。また、総務大臣又は総合通信局長が無線設備の操作に支障がないと認める場合にも適用されないこととなっており、他の種別と比較してよりゆるやかに適用されている。 国(地方電気通信監理局(1985年(昭和60年)までは地方電波監理局)、沖縄郵政管理事務所も含む。以下同じ。)が実施していた時期は、年2回(4・10月、一次試験または予備試験については3・9月)平日の実施であったが、実施団体が日本無線協会に移行後は、実施回数が増加し、4アマについて東京の本部では毎週実施していた時期もあった。また、実施日を平日から土曜・日曜を主に、更にほとんどを日曜のみと休日の実施を積極的に行っている。臨時試験が上記以外に学校等からの依頼により実施されることがある注 日本無線協会は、試験問題および合格速報を公式ウェブサイトで公開しているが、3・4アマに限り実施していない。総務省令無線従事者規則(従前は無線従事者国家試験及び免許規則)第5条に規定されている。1アマ2アマ3アマ4アマ琉球政府の旧第三級無線技術士は無線工学2011年10月より実施された試験の合格基準等から抜粋盲人は、平成16年(2004年)4月実施分 より、1アマ8,900円、2アマ7,400円、3アマ5,200円、4アマ4,950円養成課程は、1966年(昭和41年)の制度開始当初、日本アマチュア無線連盟(JARL)が実施者に認定され、電信アマと電話アマに対し、次の計6コースが設定された。実際には電話級標準、電話級短縮、電信級移行の3コースが主で、稀に電信級短縮が実施されていた。以後、時間数の削減、実施者の日本アマチュア無線振興協会(JARD)への移行、営利事業者を含む新規参入、eラーニングによる授業とCBTによる修了試験の対象、2アマが対象となるなどの変遷があった。授業時間数について、各団体が実施するものを示す。注 補講、復習などの時間を追加することを妨げるものではない。無線従事者規則に基づく総務省告示による。受講料は実施団体ごとに異なる。未成年者、中学生以下などの受講料を割り引く団体もある。総務省告示にある国々とは、相互運用協定が締結されアマチュア無線技士の資格によりその国で運用できる。2013年(平成25年)10月21日現在で締結されているのは、次の通り。但し、国毎に独自の制限が加わる。相互運用協定が締結されていない国でも許可される場合がある。アマチュア無線#日本から見た相互運用を参照。1915年(大正4年)に施行された無線電信法には、アマチュア無線に限定した資格制度は存在しなかった当時のアマチュア局は法令上は「私設無線電信無線電話施設」であり、従事には(プロの)無線通信士の資格を要するのが基本だった。 資格を有しない者が今日的意味でのアマチュア局を開設したい場合は個々に能力試験を行い、合格者に従事することが許可された。能力試験は一度合格すれば、再開局(含む継続)や他逓信局管轄区域へ移動の際は試験が省略された1940年(昭和15年)12月以降は、開設や継続には無線通信士第二級以上又は新設された電気通信技術者第三級(無線)以上の所有が条件となり、純然たるアマチュア局にもプロの資格が求められることになった。 1941年(昭和16年)12月8日に運用停止を命じられるが、戦後の再開時に施設の従事許可は無効とされた。かつての国家試験には、他種別の無線従事者のアマチュア無線技士に、およびアマチュア無線技士の他種別の無線従事者に対する科目免除があった。無線従事者国家試験及び免許規則または無線従事者規則の主要な制改定の施行時のものを示す。資格再編後は、他種別の無線従事者のアマチュア無線技士に、およびアマチュア無線技士の他種別の無線従事者に対する科目免除は規定されていない。但し、琉球政府の旧第三級無線技術士の無線工学の科目免除は、なお有効である。かつての1・2アマの電気通信術の国家試験には、合格した月から3年間の科目免除があった。これは総合無線通信士(資格再編前は第一級・第二級・第三級無線通信士)の試験の科目合格によるものを含んでいた。また、総合無線通信士(同前)の電気通信術が科目免除される学校等の卒業の日から3年間免除された。さらに、2005年の条件緩和以降は、3アマ以上の現有資格が同等以上の速度の試験の合格によるものであれば科目免除された。これらの規定は試験の廃止に伴い2011年に全廃された。電気通信術の能力について、無線従事者国家試験及び免許規則または無線従事者規則の規定を制改定の施行時毎に再掲する。この他、上記の規則に規定するものではないが、電信アマまたは3アマの養成課程の電気通信術選抜試験は、1分間20字の速度の欧文普通語による約1分間の音響受信であった。養成課程の授業時間数について、無線従事者国家試験及び免許規則または無線従事者規則の規定を制改定の施行時毎に示す。旧2アマ・電信アマ・電話アマは、各々が電話アマ・3アマ・4アマとみなされ免許証の書換えを必要としない。旧2アマは、無線従事者操作範囲令施行日から5年間は従前の操作範囲の操作もできた。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。