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日本国有鉄道改革法

日本国有鉄道改革法(にほんこくゆうてつどうかいかくほう、昭和61年12月4日法律第87号)は、経営が破綻した日本国有鉄道の経営形態の抜本的な改革を、分割民営化により行うことを定めた日本の法律。最終改正は平成10年(1998年)10月19日法律第136号。所管省庁は国土交通省。略称は国鉄改革法。この法律に基づき実行された昭和62年(1987年)4月1日の国鉄分割民営化により、約27万7000人の国鉄職員のうち、JR各社に再就職できたのは約20万人であった(結果として約7,600人の再就職未定者が発生した。国鉄清算事業団は再就職先の斡旋に努めたが、最終的に1,047人がJR以外の再就職を拒否し、解雇された)。このJR不採用者には、分割民営化に反対した国鉄労働組合(国労)、全国鉄動力車労働組合(全動労)、国鉄千葉動力車労働組合(動労千葉)の組合員が多数含まれていたことから、前記3組合は、「JRが社員採用時に所属組合による差別という不当労働行為を行った。」として、昭和62年(1987年)に相次いで全国の地方労働委員会に救済を申し立てた。各地方労働委員会は対象者全員を分割民営化当日にさかのぼって採用する旨の救済命令を出したが、JR各社はこれを不服とし、中央労働委員会(中労委)に再審査を申し立てた。中労委は地方労働委員会に沿った命令を出したことから、JR各社は東京地方裁判所に中労委命令の取消を求めて行政訴訟を起こし、3組合も採用を求めて反訴した。東京地方裁判所、東京高等裁判所、最高裁判所はすべてJR各社勝訴の判決を出し、平成16年(2004年)11月11日、国労が最後に残った事件の上告を取り下げ、JR各社の完全勝訴が確定した。この一連の救済申立及び裁判における最大の争点は、JR各社社員の採用を定めた本法律の第23条の解釈である。参考のため、争点となった条文を掲げる。(承継法人の職員)3組合の主張及び地方労働委員会の命令中央労働委員会の命令JR各社の主張最高裁判所の判決(平成15年(2003年)12月22日第一小法廷)その後、元原告らは最高裁の判決に基づき、国鉄清算事業団の業務を引き継いだ独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を相手取って、解雇無効と慰謝料を求めた裁判を起こした。平成17年(2005年)9月15日に東京地方裁判所は、慰謝料請求について原告側勝訴の判決を出したが、原告・被告双方が控訴した。

出典:wikipedia

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