不渡り(ふわたり)とは、手形や小切手の支払期日を過ぎても債務者から債権者へ額面金額が引き渡されず決済できないこと。不渡りは主に次のような種類があり、通常不渡りといえば1号不渡りのことをいう。「1号」「2号」は銀行等が作成する不渡届の種別のことであり、「0号」は不渡届を作成しないことからこの呼び名がある。不渡りとなった場合、手形の場合は不渡付箋が貼られ、小切手の場合は不渡宣言のゴム印が押される。通常、取引の決済は金融機関の当座取引によって行われ、また金融機関からの融資を受けることもあることから、「銀行取引停止」の処分を受けることにより、決済の停止、資金繰りの悪化、ひいては信用の低下につながり実際に事業ができなくなることが多いことから、会社自体は存続しても事実上の倒産といわれることになる。手形が不渡りになった時には、手形を振り出した者または自分より前の裏書人に遡求して支払を求めることができる。ただし裏書人に対する請求は、手形が呈示期間内(支払期日+2銀行営業日)に銀行へ呈示されていた場合に限る。
出典:wikipedia
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