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指定管理者制度

指定管理者制度(していかんりしゃせいど)は、それまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる(行政処分であり委託ではない)制度である。地方自治法の一部改正で2003年6月13日公布、同年9月2日に施行された。小泉内閣発足後の日本において急速に進行した「公営組織の法人化・民営化」(いわゆる「公設民営」)の一環とみなすことができる。「公の施設」には、いわゆるハコモノの施設だけでなく、道路、水道や公園等も含まれるとされている。ただし、道路・河川・公園・港湾・空港・下水道などでは、個別の法律によって、管理者は原則として国や地方公共団体とされている。例えば、道路法では、「国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う」(12条)、「都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う」(15条)、「市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う」(16条1項)。したがって、法律によって管理者が国・地方公共団体とされているものについては、管理運営を一括して民間事業者に行われることはできない。もちろん、道路建設などの公共工事は、従来から請負契約によって民間の建設会社に委託してされてきたし、管理者が特定されている場合でも、設置や管理運営のうちの一部を民間に行わせることは可能である。指定管理者制度による道路の管理の範囲については、国土交通省が、以下のような解釈を示している。「指定管理者が行うことができる道路の管理の範囲は、行政判断を伴う事務(災害対応、計画策定及び工事発注等)及び行政権の行使を伴う事務(占用許可、監督処分等)以外の事務(清掃、除草、単なる料金の徴収業務で定型的な行為に該当するもの等)であって、地方自治法第244条の2第3項及び第4項の規定に基づき各自治体の条例において明確に範囲を定められたものであること。なお、これらを指定管理者に包括的に委託することは可能です。」各地方公共団体が定める条例に従ってプロポーザル方式や総合評価方式などで指定管理者(以下、管理者)候補の団体を選定し、施設を所有する地方公共団体の議会の決議を経ることで、最終的に選ばれた管理者に対し、管理運営の委任をすることができる。管理者は民間の手法を用いて、弾力性や柔軟性のある施設の運営を行なうことが可能となり、その施設の利用に際して料金を徴収している場合は、得られた収入を地方公共団体との協定の範囲内で管理者の収入とすることができる(地方自治法 8項)。一般的には以下の意義があるとされる。一般に指摘されている問題点には以下のものがある。指定管理者制度は施設の管理運営全般を管理者に委ねるため、「公の施設が民営化される」という見方をされることが多い。しかし、税金で設置された施設が一管理者によって私物化されるのを防ぐという観点からも、下記の項目などを地方公共団体の条例や協定書および仕様書などに盛り込んでいくことが必要となる。また移行の際に自治体や旧管理者の正規職員が採用されず契約職員だけが残り、雇用だけでなく施設運営そのものに悪影響を及ぼす事例も多数存在する。移行期には、公務員として制度導入以前から勤務していた職員と制度導入以降に管理者が独自に採用した職員とが混在することになる。さらに制度導入と同時に委託元の地方公共団体との人事交流が事実上なくなるため、当該職員らに対する給与・勤務体系だけでなく人事異動も含めた身分の扱いなどが問題となる。現在、地方公共団体の所有する施設のうち、下記の施設を中心に制度の導入が図られている。指定管理者の指定は地域の公益法人やNPOなどが多いが、民間のビルメンテナンス会社などの指定もある。ただし、施設の運営に関して設置者が地方公共団体であることなどを求める法律(「個別法」という)がある施設や特定の者のみがサービスを享受する学校給食センターなどはこの制度から除外されたり、複数ある同種施設の業務の一部のみを「管理者が行う業務」として委任することがある。指定管理者制度が適用される施設には次のようなものがある。施設を管理する上で、資格者の配置が求められる場合がある。

出典:wikipedia

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