基礎的電気通信役務(きそてきでんきつうしんえきむ)は、文化的な生活に不可欠最低限の電気通信サービスで、ユニバーサルサービスとも呼ばれる。また、ユニバーサルアクセスと呼ばれる電気通信サービスへのアクセス手段に着目した考え方もある。日本の電気通信事業法第7条では、国民生活に不可欠であるため、あまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務であると定義されている。基礎的電気通信役務基金制度はユニバーサルサービス基金制度とも呼ばれる、基礎的電気通信役務の提供に係る費用の一部を指定法人を介して各電気通信事業者が負担する制度である。市場原理では、サービスが提供されないもしくは費用が高くなりすぎで加入が難しくなる地域・加入者の権利確保のために考えられた手法である。税金による補助金と比較して、競争を阻害しない制度設計が可能とされる。発展途上国では、農村・漁村などの整備が遅れている地域の設備拡充のための費用を、都市部のより豊かな住民が負担する目的で運用されている。その際、入札を行ってより少ない基金で運営を行おうとする工夫も見られる。ヨーロッパ・アメリカでは、VoIPサービスの普及により、より少ない固定電話加入者へ負担が集中していることが問題となっている。また、技術の進歩により、移動体通信(携帯電話・PHS)、ブロードバンドインターネット接続などより高度の通信サービスへの適用も議論されている。費用算出方式として次のようなものがある。会計上の費用を算出する場合、競争中立性が求められている。事業者間の費用や役務提供の分担方法についても議論がある。技術の進歩により、IP電話・無線アクセスなど他のサービス手段のほうが費用が安くなった場合の対応については、2010年代までを目標に、各国で検討が進められている。2007年現在、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者として、東日本電信電話(NTT東日本)と西日本電信電話(NTT西日本)が該当している。2011年4月27日現在、電気通信事業法施行規則第14条において、次の役務が指定されている。相当な期間の前までに総務大臣に報告し、光IP電話の提供により市町村等の単位で加入電話の新規提供を行わないことができる。また、光IP電話は補填対象にならない。次の役務に関するものについては指定されておらず、全国への提供が義務づけられていない。よって、ユニバーサルサービス基金制度の算定および補填対象にもならない。電気通信事業法第19条では、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、料金その他の提供条件(第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く)契約約款を定め、その実施・変更前に総務大臣に届け出なければならないと規定されている。また次のような場合、総務大臣は電気通信事業者に対し、相当の期限を定め当該料金を変更すべきことを命ずることができる。
出典:wikipedia
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