建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画(けんせつをかいしすべきしんかんせんてつどうのろせんをさだめるきほんけいかく)とは、全国新幹線鉄道整備法(昭和45年5月18日 法律第71号)第4条(基本計画)に基づき、国土交通大臣(当時は運輸大臣)が定め公示した、全国新幹線鉄道の基本計画のことである。昭和46年1月18日 運輸省告示第17号(改正:昭和47年7月3日 運輸省告示第242号)昭和47年7月3日 運輸省告示第243号により追加(変更:昭和48年11月15日 運輸省告示第465号)昭和47年12月12日 運輸省告示第466号により追加昭和48年11月15日 運輸省告示第466号により追加昭和47年告示第466号以前で告知された路線は、計画が失効した成田新幹線を除き、全線および一部区間が開通済みであるか、一部区間が着工済みである。しかし、昭和48年告示第466号で告知された路線は、2011年に整備計画が決定した(リニア)中央新幹線を除き、計画は凍結されたままである。
出典:wikipedia
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