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18歳選挙権

18歳選挙権(18さいせんきょけん)は、日本において公職選挙の選挙権年齢を20歳から18歳に引き下げる法改正・選挙制度改正である。2016年から実施された。2007年の第1次安倍内閣において憲法改正国民投票法案が国会に提出された際、かねてから選挙権を18歳に引き下げる意向を持っていた第一野党の民主党(現:民進党)の強い意向により、国民投票では投票権を持つ国民は18歳以上との規定を設けた修正案が成立し、附則で公職選挙法の選挙権年齢の18歳引き下げの検討が盛り込まれるようになった。国民投票権について、選挙権の年齢を18歳以上に引き下げるまでは、暫定的に20歳のままとした。国会審議の中では、「かつては21歳選挙権が世界的な趨勢だったが、1970年前後に各国で憲法改正等があり、18歳選挙権を取る国が増えた」「現時点(2007年)で世界の186ヶ国中、162ヶ国で18歳選挙権が保障」などの言葉が出た。8年後、2016年から選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が2015年6月4日に衆議院で全会一致で可決、同年6月17日に参議院でも全会一致で可決され、法案は成立した。日本で選挙権年齢が拡大されるのは、選挙権が25歳から20歳に引き下げられて完全普通選挙が導入された1945年以来71年ぶり。選挙権年齢の拡大により、18歳・19歳の選挙運動も解禁となり、少年法に絡んで未成年者が連座制の適用となる悪質な選挙違反に関与した場合の原則逆送規定が盛り込まれた。1960年代後半に大学紛争が高校に波及してきたことから、1969年10月31日に「生徒は未成年者であり、(中略)選挙権等の参政権が与えられていないことなどからも明らかであるように、国家・社会としては未成年者が政治的活動を行うことを期待していないし、むしろ行わないよう要請している」として文部省初等中等教育局長が高校生の政治的活動の全面的な禁止を通知していた。今回18歳に選挙権が引き下げられたことを受けて、2015年10月29日に文部科学省初等中等教育局長から高校生の政治的活動を限定的に認める通知が出された。2016年6月26日告示、同年7月3日投票の福岡県うきは市長選が日本初の18歳・19歳選挙となった。国政では7月10日投票日の第24回参議院議員通常選挙が初となり、18歳・19歳(1986年~1988年生まれ)が期日前投票制度や不在者投票制度によって公示日翌日の6月23日から投票できるようになり、約240万人が新たな有権者となった。なお、民生委員(児童委員)、人権擁護委員、検察審査員、裁判員は「選挙権を有する者」が資格者となっているが、「当分の間」は「20歳以上の成年者」を資格とする旨が規定されている。

出典:wikipedia

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