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親任官

親任官(しんにんかん)は、大日本帝国憲法下における官吏の階級の一つ。明治憲法下の官僚制度での最高の位置付けで、天皇の親任式を経て任命される。親任官と勅任官に対しては、敬称に閣下を用いた。なお、日本国憲法下においても、内閣総理大臣と最高裁判所長官は親任式で天皇から任命されるが、同憲法施行に伴って親任官・勅任官などの区分が廃止されたため、現在「親任官」と呼ばれる官等は存在しない。内閣総理大臣、対満事務局総裁、枢密院議長、枢密院副議長、枢密顧問官、内大臣、宮内大臣、国務大臣、特命全権大使、大審院長、検事総長、会計検査院長、行政裁判所長官、朝鮮総督(職制で陸海軍大将を任用することになっていた)、朝鮮総督府政務総監、台湾総督(職制で陸海軍大将若しくは中将を任用することになっていたが、後には文官からの任用も可となった)、神宮祭主、企画院総裁、東京都長官、地方総監など陸軍大将、海軍大将武官の場合は文官と違い、官(すなわち階級)と職が分かたれていたため、親任官となるのはあくまで陸海軍大将のみである。代わりに、親任官相当の職として宮中において親補式を以て補職される「親補職」というものが設けられていた。これに該当する職に中将以下が就いたときは、在職期間中のみ親任官としての待遇を受けるものとされた。参謀総長、教育総監、航空総監、総軍総司令官、方面軍司令官、軍司令官、師団長、留守師団長、東京警備司令官、関東戒厳司令官、東京防禦総督、東京衛戍総督、侍従武官長(歴代侍従武官長は陸軍からのみ親補されている)、軍事参議官軍令部総長、海軍総司令長官、連合艦隊司令長官、艦隊司令長官、鎮守府司令長官、警備府司令長官、海上護衛司令長官、軍事参議官大将はその地位を以って親任官であるので疑問は生じないが、陸軍大臣・海軍大臣に中将が就任した場合は内閣閣僚である国務大臣としての親任官であり、中将以下の将官が職権に応じて補される親補職とは異なる。秦郁彦編『日本陸海軍総合事典』(初版)p709では、陸軍大臣と海軍大臣が親補職に分類されているが、誤りである。親補職の親任官待遇について現階級に関する規定はなかったが、親補職には大将もしくは中将を補するとされていたため、少将以下が親任官待遇となることはあり得なかった(終戦直前に、本土決戦用の急造師団の師団長に片倉衷・久米精一らの少将を充当したが、親補職としなかった)。なお、元帥は元帥府に列せられた陸海軍大将に与えられる称号であるため、官としては陸海軍大将の資格を以て親任官とされる。ただし宮中席次は当然に元帥の方が上になる。また、陸海軍省の次官は親補職ではなかったが、下手な親補職より大きな権限があった。豊田貞次郎が鎮守府司令長官時代に「いま自分が親補職にあるからといって次官就任をいやがるなどと思わないでほしい」と山本五十六に手紙を出した事例がある。特定の職にある者について、一定の年数以上在職した者や特に功績があった者は、その職自体が親任官の職とはされないものの、「親任官待遇付与奏請内規」に基づいて、親任官の待遇を与えられることがあった。同内規によれば、各帝国大学総長、北海道庁長官、警視総監、各府県知事、各省次官、内閣書記官長、法制局長官、陸軍司政長官、海軍司政長官、陸軍事務嘱託、海軍事務嘱託に一定年数在任した者が挙げられている。この他、賞勲局総裁、特命全権公使、東京工業大学長、製鉄所長官、神宮大宮司などの職にある者にも、親任官待遇が付与されることがあった。「親任官待遇付与奏請内規」(昭和17年4月28日決定)の主な内容は以下の通り。帝国陸軍では、親補職にあった中将が、親補職でない職に就く際に、「格下げ」としないため、親補職たる軍事参議官を本職、親補職でない職を兼勤させる例があった。最後の陸軍省人事局長であった額田坦中将は「これは軍事参議官制度の悪用というべきであろう」と評している。具体例。親任官のうち、内閣総理大臣・国務大臣・枢密院議長・宮内大臣・内大臣の職にあった者は、一定の年数以上在職した場合、退官の後に特に勅旨を以て、前官の礼遇を付与されることがあった。前官の礼遇を受けると、宮中席次などで優遇を受けた。

出典:wikipedia

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