株式会社プレナス()は、ほっともっと、やよい軒などのフランチャイズを運営する会社である。食材・包装等資材の販売、衣料品の販売なども行っている。1976年に株式会社太陽事務機として設立。1980年に、子会社として株式会社ほっかほっか亭九州地域本部を設立して、フランチャイジーとして九州での「ほっかほっか亭」の店舗展開を進める。1987年6月にほっかほっか亭九州地域本部を吸収合併。1990年12月に、商号を現在の株式会社プレナスに変更。2008年に、後述する総本部と対立した経緯から、展開していた「ほっかほっか亭」を「ほっともっと」に転換し、直営およびフランチャイズで同チェーンの店舗展開を開始した。2011年現在、日本の持ち帰り弁当業界で最大の店舗数を誇る。また、2008年より日本女子サッカーリーグのトップパートナー(特別協賛)となっており「プレナス なでしこリーグ」(1部リーグ)、「プレナス チャレンジリーグ EAST/WEST」(2部リーグ)が開催されている。かつては、博多駅において仕出し部門が担当するかしわめしなどの駅弁を販売していた。2011年現在は撤退し、販売されていない。1999年4月に、経営再建中だった株式会社ダイエーから株式会社ほっかほっか亭総本部(フランチャイザー)の株式44%と株式会社ほっかほっか亭(東部エリアの地域本部)の全株式を取得。株式会社ほっかほっか亭を子会社化したことにより、東日本に進出する。2004年3月には、プレナスは株式会社ほっかほっか亭を吸収合併する。「ほっかほっか亭」の商標権は総本部ではなく株式会社ほっかほっか亭にあったため、同社を合併したプレナスが商標権を取得。2006年にプレナスが総本部に「ほっかほっか亭」の商標権使用料の支払を求めたが、総本部が無償の独占的使用権を主張して支払を拒否し両社は対立。6月には、大株主のプレナスに対抗するために創業者が総本部の残りの株式を西日本のフランチャイジーの株式会社ハークスレイに譲渡し、総本部がハークスレイの子会社となる。商標権をめぐる争いは話し合いでは決着がつかず、12月19日にプレナスが東京地方裁判所に9,519万円の支払を求める損害賠償請求訴訟を提起をする。また、2007年にはプレナスが東京都の店舗でオフィスビル向けに専用のホットボックスを使用して行っていた出張ワゴン販売について総本部がほっかほっか亭の方針に反するとして販売中止を求め、プレナスが従わないことから10月2日に東京地裁に営業差止請求訴訟を提起する。さらに総本部は、2007年5月29日に8月末で契約期間が満了する静岡県における地区本部の契約について、11月26日には2008年2月末で契約期間が満了する宮城県、山形県、福島県、群馬県、埼玉県における地区本部の契約を更新しない旨をプレナスに通知した。対立が激しくなったことからプレナスは、2008年1月15日に総本部とのエリア・フランチャイズ契約をすべて解約する取締役会決議をし、和解協議に進展が見られないことから2月6日に5月14日をもって解約する旨を総本部に通知。2008年2月12日に、プレナスは5月15日から新ブランドの「Hotto Motto(ほっともっと)」で店舗展開することを発表。これに対して総本部は同日、プレナスによる持ち帰り弁当事業、各店舗への新ブランドへの勧誘、契約が更新されていない地区での「ほっかほっか亭」の商標使用の3つを禁止する仮処分の申立てを東京地裁に対して行ったが、3月28日に申立てを却下する決定がなされた(6月9日に、東京高等裁判所が総本部の抗告を棄却する決定をして、申立棄却の原決定が確定)。さらに5月1日、総本部との契約を解約して、ほっともっとに加盟することにした茨城地区本部のサンコー株式会社に対して、総本部は契約の地位確認と類似営業の禁止を求めた仮処分を申し立てた。この申し立てに対し、5月21日に東京地裁は、10月31日までは、茨城県内においてほっかほっか亭以外の持ち帰り弁当事業をしてはならない、との申立て認容の決定をした。商標権の使用料については、2008年4月25日に、東京地裁が、プレナスに商標権があるが総本部に無償での独占的な商標使用権があることを認め、プレナスの請求を棄却し、総本部の反訴請求を認容する判決をした(控訴せずに確定)。これを踏まえて、プレナスはほっかほっか亭総本部に対し、5月15日付けで商標権の無償の独占的使用権に係る使用権設定の合意を3か月後に解約する旨を通知した。これに対し、総本部は、判決はチェーンが続く限りの独占的使用権であり、解約はできないと主張している。2008年5月15日、プレナスの直営及び傘下だった「ほっかほっか亭」2,294店のうち2,028店と、総本部傘下のサンコー運営の茨城県内店舗59店の合計2,087店が、新ブランド「ほっともっと」に転換して営業を開始。プレナス傘下であったがほっかほっか亭のままになった店舗の隣や正面に出店するケースも増えている。5月20日には、これまでプレナスが店舗展開していなかった近畿地区1号店を神戸市中央区に開店するなど、独自ブランド化により全国展開を進め、3,000店まで店舗数を増やす計画である。プレナスの新ブランドでの店舗展開に対しては、ほっかほっか亭関連企業から複数の訴訟が提起されている。ほっかほっか亭総本部から、フランチャイズ契約にあったチェーン離脱後の競業禁止条項に違反するという理由で、105億9630万7461円の損害賠償と遅延損害金の支払を求める訴えを、2008年12月16日に東京地方裁判所で起こされている。この裁判は、2010年5月11日に請求棄却判決がなされ、第1審はプレナスの全面勝訴となっている。総本部は賠償額を23億2698万円に減額した上で控訴、2012年10月17日の第2審判決では第1審判決が変更され、総本部側の賠償請求が一部(10億9008万円)認められた。プレナスは同年10月25日に上告したが、2014年3月31日に最高裁判所から上告を棄却する決定がなされ、プレナス側の敗訴が確定した。2009年2月12日、ほっかほっか亭に残留した群馬県・栃木県のフランチャイズ店舗の経営者9者から、「ほっともっと」での出店を断ったところ、近隣に「ほっともっと」の店舗を出店され、営業上の損害を被ったとして、営業の差し止めと5050万2653円の損害賠償の支払を求める訴えを前橋地方裁判所に提起されている。2010年11月10日に賠償請求額を1億1216万8241円へと変更されたが、この裁判も2011年8月10日に請求棄却判決がなされ、第1審はプレナスの全面勝訴となっている。この訴訟については控訴された旨のニュースリリースはない。ちなみに、原告のうちの1社である大洋食品工業(群馬県館林市)はこの訴訟中の2010年8月にほっかほっか亭群馬地区本部となっている。なお、その他の原告の運営店舗はほとんどが閉店・廃業している。さらに、2009年6月23日には、プレナスが「ほっかほっか亭」を運営していたころから、「ほっかほっか亭鹿児島地区本部」である株式会社鹿児島食品サービスより、同社の加盟店に対して「ほっともっと」への引き抜きを行ったことと、加盟店舗の近隣に「ほっともっと」を出店されたことにより、損害を被ったとして、4億2052万1537円の損害賠償の支払を求める訴えを鹿児島地方裁判所に提起されている。この裁判も、2011年2月23日に請求棄却の判決が、2011年11月16日に控訴棄却の判決が、2012年5月18日に上告棄却の決定がそれぞれなされ、プレナスの全面勝訴が確定した。熊本県のプレナスの旧フランチャイジーであったマルコフーズが「ほっともっと」転換を拒否し、「ほっかほっか亭総本部」との契約で「ほっかほっか亭」に残留したが、対抗出店した「ほっともっと」との競争激化に伴い自己破産申請に至った。逆に、プレナスは、総本部がフランチャイズ契約の更新を拒絶したため、独自チェーンの立ち上げを余儀なくされたことを理由に、ほっかほっか亭総本部に対して、約20億円の損害賠償を求めた訴訟を提起している。2012年1月30日に、東京地方裁判所が、ほっかほっか亭総本部にプレナスへ約5億円の支払いを命じる判決をしている。しかし、2013年6月27日、東京高等裁判所で行われた控訴審において、「プレナス側に信頼関係を破壊する行為があり、契約更新の拒否には正当な理由があった」として一審判決が破棄され、プレナスの請求が棄却された。プレナスは上告せず、プレナス側の敗訴が確定。三重県内のほっともっとを2店舗担当する店長職の男性(30歳)が、2011年4月以降、上司から「ノルマを達成できなければ死刑」という内容の嫌がらせメールを複数回送りつけられ、同年自殺した。また、自殺した男性は月間時間外労働が最長で274時間に達していたという。三重県四日市労働基準監督署は2015年1月に労災を認定した。2016年3月29日に上司のパワーハラスメントと過重労働が原因として、遺族がプレナスに約9300万円の損害賠償を求めて長野地裁に提訴した。
出典:wikipedia
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