官吏(かんり)とは、公法上の任命行為に基づいて任命され、官公庁や軍などの国家機関に勤務する者を指す。憲法により指す内容が異なる。大日本帝国憲法の下では天皇の官制大権および文武官の任免大権(大日本帝国憲法10条)によって任免される者を指し、軍務に服する武官とそれ以外の文官を包含する。日本国憲法の下では公務員または国家公務員を指す(日本国憲法7条5号、73条4号)(高級官吏および各国の官吏については"官僚"の項目を参照のこと)。1868年1月3日(慶応3年12月9日)、維新政府は王政復古の大号令を発した翌日、総裁・議定・参与からなる三職制を定めた。そして、参与としての人材を得るため、徴士・貢士制を定めて各藩から藩士を集めた。特に徴士として集められた者は藩との関わりを断ち、朝廷の直臣となることが要求された。ただし、これには木戸孝允のような維新に功績があった藩の出身者ほど抵抗が根強かったという。五箇条の御誓文に続き制定された政体書においては、官吏の公選がうたわれ、1869年(明治2年)5月に最初の選挙が実施されたものの、その結果は藩閥勢力の均衡に配慮したものとなるなど、不十分であった。その後も薩摩・長州出身者から官吏を登用されやすい傾向があり、地縁・縁故を重視した藩閥政府が形成された。薩長閥とも呼ばれる。この情況を憂えた伊藤博文は、1882年(明治15年)のヨーロッパ訪問調査団において、ドイツ・フランスが官吏養成所を作り、各界各層から広く人材を求めて成功した事例を調査させた。帰国した伊藤は、1885年(明治18年)に内閣制度を定めて内閣総理大臣に就任すると、1886年(明治19年)に帝国大学令を定めて東京大学を帝国大学とし、藩閥にとらわれない官吏養成機関(主として文官の養成機関)とした。後に実力別に選抜を行う制度も行われ、各階階層から人材を集めることとなった。翌1887年(明治20年)には文官試験試補及見習規則を定め、これに基づく試補試験を実施して各省は試補として採用した(初年度は合格者なし)。この試験は専門学校(後の私立大学。学士の称号は得られないとされた)出身者に受験資格を付与した。帝国大学の法科大学・文科大学の卒業者は、この試験を経ずに各省の試補として採用され、こちらの方が採用人数は多かった。入省後、学士試補が主流で試験試補は傍流という実質的な差別待遇も行われ、後の官学・私学による待遇格差の遠因となる。他方、文官と共に官吏をなす武官についても、明治時代は薩長閥によって占められる状況が続いた。1869年(明治2年)二官六省が置かれ、兵部省の下に軍人が統括された(1872年(明治5年)、陸軍省と海軍省に分割)。この制度の下では、軍人も未だ文官の一種に過ぎず、太政大臣と兵部卿(後、陸軍卿・海軍卿)の下に置かれる。1878年(明治11年)、近衛兵の一部が西南戦争後の待遇や俸給への不満などから、暴動を起こす(竹橋事件)。この事件をきっかけに、軍令(作戦・用兵に関する統帥事務)と軍政(軍の編制・維持・管理などに関する国務)を分離すべきという主張が唱えられ、同年、陸軍省から独立した参謀本部が陸軍に設置される(1893年には海軍に軍令部が置かれる)。これは後に大日本帝国憲法の下、軍令は天皇の統帥権に基づき参謀本部が輔弼し、軍政は天皇が編制大権に基づき国務大臣が輔弼する体制へと発展し、統帥権独立の端緒となる。これにより、初めて官吏のうちに文官と武官の区別が生じる(以下、詳細は"武官"の項目を参照のこと)。1889年(明治22年)に大日本帝国憲法が制定され、翌1890年(明治23年)に第1回帝国議会が開催される。議会は「民力休養」を求める民権派が大勢を占め、政府も歳出抑制を図るため官吏の採用抑制を行った。このため、同年には試補試験が中断された(司法官試補試験は翌年まで実施)。再度内閣総理大臣となっていた伊藤博文は、1894年(明治27年)、行政制度再編の一環として文官任用令と文官試験規則を定める。この文官任用令と文官試験規則により、技術官でない高等文官は文官高等試験合格者から採用されるのを本則とした(以下、詳細は"文官"の項目を参照のこと)。大日本帝国憲法は、天皇大権として官制大権および文武官の任免大権を定め、官吏制度はこの大権に基づき、勅令を以て定められた。そのため、現行の国家公務員法に当たるような官吏制度に関する統一的な法律はない。官公庁に勤める者は、官吏とそれ以外の者に分類される。官吏は「天皇の官吏」とされ、公法上の特別権力関係に基づき、忠順無定量の勤務に服し、厚い身分保障と特権を伴った。他方、官公庁に勤める者であっても雇員・傭人・嘱託など官吏以外の者は、私法上の雇用契約に基づいて雇用され、行政権を行使しないものとされた。官吏は武官と文官に分類される他、高等官と判任官に分類される。高等官は、天皇に任命され、親任官の下に一等から九等に至る等級がある。一等と二等を勅任官とし、三等以下を奏任官とする。判任官は高等官の下に位置付けられ、天皇の委任を受けた各省大臣・各地方長官などの行政官庁の長によって任命された。おおむね、大臣級が親任官、次官・局長級が勅任官、課長級以下が奏任官である。中等学校以下の学歴で文官高等試験に合格していない者は判任官から先に進むことはまれであった。なお、地方公共団体において公務に従事し官吏に相当する者を公吏と呼んだ。第二次世界大戦が終わり、連合国軍による占領統治が始められると、官吏制度は大きく変更され始めた。まず、官吏制度改正ニ関スル件(1945年11月13日閣議決定)を初めとして、矢継ぎ早に官吏制度の合理化・民主化が行われる。1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法が公布され、1947年5月3日に施行される。この憲法には、と、2つの条項に「官吏」の語を用いるが、一般には公務員または国家公務員と同義とされる。天皇が認証する官吏を認証官という。憲法は公務員を「全体の奉仕者」と位置付け、「天皇の官吏」であった戦前からの転換を強制された。1947年(昭和22年)には、国の公務員関係に関する統一法典として国家公務員法を公布され、同年施行された。(以下、詳細は"公務員"の項目を参照のこと。)また、憲法は、文官に類似した語として文民の語を用い、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」と定める(日本国憲法66条2項)。これは、軍部大臣現役武官制や内閣総理大臣に武官を用いたことによって国策を大きく誤ったことに鑑み、二度と同じ轍を踏まぬよう、英語の"civilian"を訳し非軍人を表す語として造られた新語である。日本国憲法は、「陸海空軍その他の戦力」を保持しないと定めているため、実際には軍人は存在しない。そのため、戦力に準じる実力たる自衛隊に勤める自衛官が「非」文民に当たると解釈される。原則として、国家公務員には、国家公務員法により、職階制を導入するとしているものの、大日本帝国憲法下の官吏のような、固定的な序列格付けはない。従前の親任官に当たるものとしては、国会が指名して天皇が任命する内閣総理大臣と、内閣が指名して天皇が任命する最高裁判所長官があるが、現在この二者を包括する名称はない。また、従前の勅任官に当たるものとしては、法律に定められた機関が任免し、天皇がその任免を認証する認証官がある。移行期においては、官吏任用叙級令及び官吏の任免、叙級、休職、復職その他の官吏の身分上の事項に関する手続に関する政令による、一級官吏の任免、叙級、休職及び復職は、主任大臣の申出により、内閣において行い、二級官吏の任免、叙級、休職及び復職は、主任大臣の申出により、内閣総理大臣が行い、三級官吏の任免、叙級、休職及び復職は、主任大臣又は政令の定める各庁の長若しくはこれに準ずる者が行うこととされていた。概ね、勅任官は一級官吏(政務次官など)、奏任官は二級官吏(侍従、大臣秘書官など)、判任官は三級官吏とされた。中央省庁再編に伴い各級官吏に叙する取扱いが終了、その後は法文に叙級の規定が残る検察庁法に基づく官職への官吏叙級が残るのみとなっている(検察官は一級と二級、検事総長秘書官は二級、検察事務官は二級と三級。いずれも「検事一級」のように官職の後に級が付される)。ちなみに検察庁法施行令の規定によれば、おおむね行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員が二級以上の官吏と見なされている。なお、日本国憲法は、地方公務員を指す語として「吏員」(日本国憲法93条2項)を用いるが、地方公務員には吏員以外の地方公共団体職員も包含する。なお、2007年4月1日から事務吏員、技術吏員制度が廃止され、地方公共団体の長の補助機関としての「職員」に一本化される。ただし、議会、選挙管理委員会、監査委員などのそれぞれの補助職員である「書記」の制度は存続される。
出典:wikipedia
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