日本海軍の下士官(にほんかいぐんのかしかん)は旧海軍の下士官について詳述する。大日本帝国海軍では、下士官に任官するためには勤務成績が良好なばかりでなく、予科練などを除くと原則として下士官任用試験に合格する必要があった。このため多くは、各種学校(砲術学校や水雷学校など)の普通科練習生を卒業し、その証としての特技章を持っていることが必要条件であった。(第二次世界大戦末期には基準が緩和され、特技章なしで上等兵曹まで昇進した者もいる)。各兵種(飛行兵や整備兵など)においては当時としては高度な知識と技能の教育が行われた。(解析学、物理学、気象学なども教育された。)平時は、水兵として入団してから下士官に任官するのには最短で約4年半、入団から准士官まで昇進するのには最短約12年半を要した。実際には優秀な人でも兵曹長までに15年程度を要したようである。准士官昇進直前の下士官は軍服の腕に縫いつける善行章(海軍在勤3年につき1本を付与される。15年在勤で5本になるが、不祥事があると褫奪される。付与本数は最高5本)の様子から「洗濯板」と俗称され畏敬された。上等兵曹の最先任者のうち人格、勤務成績共に優れているものは「先任下士官」に任命され、将校と下士官兵との接点役になり、一般の下士官兵からは士官以上に畏敬された。健軍当初は英国海軍の艦内役職を階級名にした内容で構成された。明治4年7月頃には官等10等に少尉試補、11等に曹長、12等に権曹長、13等に軍曹が置かれた。その後、海兵隊(後に廃止)は曹長、権曹長、軍曹、伍長の階級名を残したが、翌明治5年には甲板部(のちの水兵科)、機関部、工作部、主計部が置かれ主に役職名の階級が制定された。明治5年に官等11等以下を判任官とし、一等中士(少尉待遇)、二等中士(准士官)、1等下士~三等下士が置かれた。甲板部では、一等中士に艦内教授、水夫上長、二等中士に水夫長、一等下士に甲板長、水夫次長、二等下士に甲板次長、水夫長属、三等下士に甲板長属が制定された。一等中士は高等官の准士官に配置変更、少尉補(のちの少尉候補生)および 水兵上長(のちの高等官としての兵曹長)を置いた。二等中士以下は判任1~4等に再配置された。明治18年に高等官の水兵上長を廃止、判任一等上位に水兵上長(のち、上等兵曹上長 その後廃止)、下位に水兵長(のち、上等兵曹)を置く。明治19年7月12日以降は、次の種類の下士が置かれていた。1942年(昭和17年)11月1日の階級呼称の変更で一等兵曹を上等兵曹に、二等兵曹を一等兵曹に、三等兵曹を二等兵曹にそれぞれ改称している。日本海軍の少尉候補生は、階級を指定されず、少尉の下、准士官の上の待遇とされた。以下は改称後の呼称に基づいた記載である。昭和9年の「海軍庁衙及官職名等ノ英仏訳」によれば、次の通り定められていた。兵曹長は准海尉、一等兵曹は一等海曹、二等兵曹は二等海曹、三等兵曹は三等海曹の英訳にそれぞれ合致する。
出典:wikipedia
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