モントルー条約(モントルーじょうやく、Montreux、仏: Convention concernant le régime des Détroits、英: Convention Regarding the Regime of the Straits)は、1936年にスイスのモントルーで調印された、トルコ領内のボスポラス海峡・マルマラ海・ダーダネルス海峡の通航制度を定めた条約である。航空母艦、ならびに8インチ(20.3cm)以上の口径の艦砲を搭載する主力艦は通過できないものとされた。しかし1960年、米海軍が口径30.5cmのアスロック対潜ミサイルを搭載させた軍艦を通過させこれに対しソ連側が抗議した時、トルコ政府は新たにミサイルの口径については制約がないものとする解釈を提示した。また同時に通過する軍艦の排水量は総計で1万5千トン以下、隻数は10隻未満でなくてはならない。ただし主力艦はこの限りではなく(空母、8インチ以上の砲装備艦は除く)1隻までなら排水量に制限はなく、随伴艦も2隻まで認められた。ボスポラス海峡・マルマラ海・ダーダネルス海峡とその沿岸部は「海峡地帯」と総称され、その通航制度をどうするのかが19世紀以来、長く国際問題となっていた。オスマン帝国は第一次世界大戦の講和条約であるセーヴル条約で海峡地帯の主権を放棄させられ、海峡地帯は強い権限を持つ「海峡委員会」による国際管理下におかれることとなった。その後オスマン帝国が倒れ、1923年のローザンヌ条約では新たに成立したトルコ共和国の海峡地帯への主権が確認・回復された。しかし海峡地帯は非武装とされ、またセーヴル条約での海峡委員会ほどの権限は持たなかったが、やはり海峡地帯を監視する組織としての海峡委員会も置かれた。1930年代に入ると、イタリアがエーゲ海のドデカネス諸島の軍備を増強したことがトルコの危機感をあおり、海峡地帯沿岸の再武装を要求するようになった。1936年4月、トルコはローザンヌ条約の締結国に対し条約改正を求める通告を行い、これを受けて1936年6月22日から7月20日にかけてモントルーにおいて海峡の新通航制度を定めるための国際会議が開かれた。こうしてローザンヌ条約で定められた通航制度を改定し、トルコの再武装要求を認めるモントルー条約が結ばれた。またモントルー条約の締結と同時にローザンヌ条約の通航制度に関する部分は失効した。第二次世界大戦後の国際法の取扱いでは、自然に出来た海峡等を航行する艦船に対し、海峡に面する国は制限を加えることができないという概念が成立しており、かかる慣習は国連海洋法条約第3部に法典化されている。ボスポラス海峡等も同条約上の国際海峡に該当し、通過通航権の行使として軍艦等も含めた自由航行ができてしかるべき考えに至るが、トルコ政府は、ボスポラス海峡等は海洋法条約第35条(c)により通過通航権の対象外となる旨主張して、一貫してモントルー条約の緩和には否定的な態度を取っている。これは、トルコにとっては一度喪失した主権を長年の交渉で自国に有利な形で取り戻したという経緯から、緩和することで再び海峡地帯に他国が干渉してくることへの警戒感があること。海峡が地政学上の要衝であり、東西冷戦時には海峡の出入り口付近に米ソの艦艇が対峙し、一触即発状態にあったこと。また、1980年代以降、タンカーなどの船舶の大型化と航行量が急増したことにより海難事故が頻発、海峡の過密化が深刻な問題となっているからである。特に、冷戦終結後は後者が問題となっている。海峡に面した大都市イスタンブール近辺で、海難事故に起因するアンモニア流出事故が発生。風向きによっては、甚大な人的被害が発生してもおかしくない大事故となった。このためトルコ政府は、有害物質を積載した船舶の航行に非常に神経質となっており、自国法により廃棄物等を載せた船舶の航行を制限するなど、むしろ強化を図りたい意向を持っていると推測される。条約締結当初の締結国は、トルコ・ソ連・ルーマニア・ブルガリアといった黒海沿岸の諸国のほか、イギリス・フランス・ギリシア・ユーゴスラヴィア・日本の合計9カ国であった。ローザンヌ条約の締結国であったイタリアは条約の改定に否定的な態度を取っていたこともあり、当初モントルー条約に参加していなかったが、1938年になって加入した。後にキプロス・ウクライナが承継により当事国となっている。一見海峡地帯への直接的利害が少ないと思われる日本がモントルー条約に名を連ねているのは、ローザンヌ条約による海峡委員会が設置された際、国際連盟の常任理事国として日本も海峡委員会に委員を出したことと関係している。モントルー条約が結ばれた1936年には日本は既に国際連盟を脱退していたが、脱退後も引き続き海峡委員会のメンバーであったため、モントルー条約にも締結国として名を連ねることとなった。ただし、日本はモントルー条約中の国際連盟規約に関する条項に関しては留保した上で批准している。その後サンフランシスコ平和条約の発効に伴い、日本は本条約上の一切の権利および利益を放棄することとなった(同条約8条(b))。締約国以外に属する船舶についても実態上はモントルー条約の規定の範囲内で通航が認められている。
出典:wikipedia
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