免税店(めんぜいてん)は、出国する旅行者に対して、商品にかかる税金(消費税や酒税、輸入品の関税など)を免除して販売する小売店をいう。主に空港内や一部の繁華街に存在する。また、国際航路の船内に設けられているショーケース販売や、国際線航空機の機内免税品販売も免税店の一種である。本来、「duty-free」とは関税が無税であることを、「tax-free」は消費税などの付加価値税が無税であることをさすが、日本語ではどちらも「免税」となることから混同されていることが多い。日本にも、消費税だけでなく、関税・たばこ税・酒税などまで免税になる「デューティフリーショップ」(保税免税店)と、消費税だけが免税になる「タックスフリーショップ」(消費税免税店)の2種類の「免税店」が存在する。2014年の免税店市場規模は、韓国が世界1位で7兆1000億ウォン(約7590億円)。特に急増する中国人観光客が売り上げの半分以上を占めている。空港免税店が代表例である。基本的に、税とは国家が課するものなので、海港であれ空港であれ出国手続きから、船舶・航空機内を経て、他国への入国手続きまでの間は、税法上はどこの国にも属さない事になる。つまり、この間一切の税金がかからないため、特に高額の税金がかかるウイスキーなどの酒類(酒税)やタバコ(たばこ税)、香水(関税)などの商品を、本体のみの価格(場合によっては国内価格の半額以下)で購入することができる。おおよそ世界中の国際空港の出国手続き後の区域(当然空港内である)には、免税店が出店していて、酒類などを安価で購入しようとする旅客でごった返している。購入した品物はそのまま機内持ち込み手荷物として国外に持ち出される。多くの場合は出国手続き後の出発エリアに存在するが、理論的には入国手続き前の到着エリアにも出店可能であり、現にそのような空港(アイスランドケプラヴィーク国際空港、中華民国台湾桃園国際空港、フィリピンニノイ・アキノ国際空港など)もある。国際線航空機の機内販売、国際航路の船内販売もこの類型に属する。日本の国内法上、この類型の免税店は関税法上の「保税蔵置場」の許可を受けている「保税地域」や「保税売店」と呼ばれる区域であって、外国から着いた「外国貨物」の関税や国内税の支払を保留したまま出国者向けに販売している。商品を「保税地域」から持ち出す事ができない、つまり、支払と同時に商品を顧客に手渡せないので、この類型の免税店を市中に設置するには何らかの工夫が必要であり、その存在はかなり少ない。国際空港の出国手続き後のエリアを除けば日本国内の例は、沖縄県那覇市の特定免税店制度の適用を受ける那覇空港国内線ターミナルビルのDFS免税店、那覇市おもろまちにある「DFSギャラリア・沖縄」、東京都中央区の銀座三越8階の「Japan Duty Free GINZA」である。消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことで、家電量販店や百貨店などの市中免税店がこの類型である事が多く、いわゆるブランド物や家電製品(外国向けモデルを取りそろえていることも多い)を販売する店が多い。訪日外国人観光客の増加とともに、百貨店や家電量販店が免税手続きカウンターを設置して対応している。こうした免税店では、購入の際にパスポートなど免税で購入する事のできる人物であることを証明する書類を呈示する必要がある。さらに、購入した品物を必ず国外に持ち出す(輸出する)ことの誓約書を提出した上で、消費税免税で購入し、品物をその場で持ち帰ることができる。購入した品物の明細書はパスポートに貼付され、出国手続き時に明細書通りの品物を所持していなければ、明細書と比較して不足分は国内で消費したものとして消費税が課税される。2014年には対象品目の拡大、対象金額の引き下げが行われ、これまで対象外だった食料品などの消耗品も対象になった。そのため、国内で消費していないことを証明するために、消耗品は開封したことが判別可能な専用のセキュリティーバッグで商品を厳封し、もし出国前に開封した形跡がある場合、国内で消費されたとみなし、課税される。海外では、一旦通常通り消費税込みの価格で購入し、購入現場にて免税手続きだけをし、出国手続き後にある消費税払い戻しカウンターにて返金を行うことが多く、それらを専門的に行う国際企業(Global Blue等)も存在する。これらは事後免税制度と呼ばれることがある。2014年7月31日、成田国際空港と三越伊勢丹ホールディングスなど各社が合弁で新会社を設立し、沖縄の特定免税店制度以外では初めて、市内でブランド品などが購入可能な空港型免税店(保税免税店)を市中免税店の形態で三越銀座店内にオープンすると発表した。2016年1月27日、「Japan Duty Free GINZA」がオープン。同年3月31日には、関西国際空港に日本初出店をした韓国業界1位のロッテ免税店も同じ銀座にある東急プラザ銀座内に「ロッテ免税店銀座」を、4月1日には、福岡三越内に福岡空港ビルディング、西日本鉄道、三越伊勢丹ホールディングスが出資する「FUKUOKA DUTY FREE TENJIN」がオープン。また、韓国で業界2位のホテル新羅が、高島屋、全日空商事と合弁で2017年春にタカシマヤタイムズスクエア内に市内免税店を、新関西国際空港も市内免税店事業への進出を検討している。デューティフリーにしてもタックスフリーにしても、当局が最も警戒するのは、課税されるべき品物が課税されないまま国内流通することである。消費税免税店の場合、店頭でパスポート等で免税対象者を限定していること、その者が免税購入後に国内に品物を流出させたとしても、出国時に現品がなければその分の消費税が徴収できる(または返金を出国手続き後にする)。保税免税店では、空港免税店の場合は購入客はそのまま航空機に搭乗してしまうので問題はないが、市中に保税免税店を開こうとすると、購入物品が確実に国外に持ち出されるよう、「保税運送」の承認を受けて購入者が出国する空港まで運送し出国手続き後に(搭乗直前に)購入物品を引き渡すか、市中保税免税店で注文を受け、空港近くの保税倉庫から購入客の出国に合わせて商品を引き渡すか、いずれにしても引き渡し場所を空港内に確保しなければならないなどの課題が発生する。前述の「Japan Duty Free GINZA」では、東京国際空港、成田国際空港内に市内免税店引き渡しカウンターを設置した(その他の空港から出国する旅客は引き渡し不可)。韓国など多くの国では、主要な国際空港、港湾に免税品引き渡し所を設置することで対処している。購入した市内免税店の免税品引き渡し所が存在する空港なら、どこの空港から出国しても引き渡しは可能である(商品は出国空港まで保税運送される)。しかし、チャーター便などで空港内、港湾内に引き渡し所が存在しない場合、免税品は購入できない。また、購入時に正確な出国日時、便名を申告しないと空港に商品が用意できず、引き渡しができない場合がある。特に、ターミナルが複数ある空港や、コードシェア便などの場合、正確な航空会社名を把握していない場合、利用するターミナルとは別のターミナルに商品が送られ、商品のターミナル転送に時間がかかることから、引き渡しできない恐れもある。各国それぞれの事情で国内向け免税店が存在する。第二次世界大戦後のアメリカ統治時代の沖縄県では、酒税や関税などが日本の本土より安かったため、本土からの観光客にとっては市内の一般小売店でも免税ショッピング(正確には低税率ショッピング)が楽しめた。この需要は大きく、観光産業にとっての追い風になっていた。1972年の沖縄返還に伴い、税率が本土並みに引き上げられると、低税率のメリットが無くなってしまうため、代替措置として観光戻税制度が施行された。その後、2002年には観光戻税制度が廃止され、代わって特定免税店制度が施行され、本土から来る観光客は、引き続き沖縄県でも免税ショッピングが可能となっている。この制度では、那覇空港発の沖縄県外行き国内線(与論空港・奄美空港は鹿児島県なので沖縄県外に当たる)で県外に出れば、免税ショッピングの対象になるので、外国人や沖縄県在住者も免税価格で購入できる。特定免税店に指定されている那覇市おもろまちの「DFSギャラリア・沖縄」で搭乗予定日と便名を申告して免税価格で購入し、那覇空港国内線ターミナルビルの商品受け取りカウンター(セキュリティチェック後の制限エリア内にある)で受け取って搭乗する。受け取りカウンターに隣接してDFS免税店があり、ここでは免税価格で購入して商品をその場で受け取ってそのまま搭乗できる。市中への保税免税店の出店の類型に相当する。済州特別自治道では、道外に出る観光客は、済州特別自治道旅行客に対する免税店特例規定により、済州国際空港(国内線乗り場)、済州港内にあるJDC免税店で免税ショッピングが可能になっている(韓国外に出国する観光客のための免税店は別にある)。なお、沖縄の特定免税店制度と異なり、煙草の販売も行われているが、利用者の年齢制限(19歳以上)、年間6回、1回当たり40万ウォン(酒類、煙草は各1個)という購入制限がある。購入の際には、本人確認のため身分証明書の提示が必要。価格は他の韓国内免税店と同様、全て米ドル表示となっている。海南島では、離島免税政策により海南島を離島する観光客を対象に、年2回(ただし、海南省住民は1回)、毎回8,000人民元を限度に、免税ショッピングが可能となっている。限度額は段階的に引き上げられており、さらなる限度額、利用回数制限の引き上げが検討されている。
出典:wikipedia
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