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レーダー探知機

レーダー探知機(レーダーたんちき、Radar detector)とは、速度取締装置が発するレーダー波を探知し、無線受信機能が当該装置にある場合は受信可能な無線を可能な限り受信し、GPS受信機能が当該装置にある場合は当該装置に登録済みの附近にある固定型取締装置や過去に取締が行われていた取締エリアなどの情報を通知し、ドライバーに安全運転を促す装置である。レーダー式速度測定器や自動速度違反取締装置(通称“オービス”)などから発射されるレーダー波を検知し、チャイム音やLED点滅、文字表示、音声アナウンスなどでレーダー波の検知を警告する。近年は、取締用機器の非レーダー化が進み、道路アスファルト下に車両検知装置を埋め込んだ方式(ループコイル式、LHシステムなど)や光電管式(送受光器から対面する反射板間にレーザー光を送信し、2点間の通過時間から速度を計測する方式)を使用している地域がある。レーダー波を使用しない取締りに対しては、レーダー波受信機能による警告は不可能である。尚、従来の取締りに用いられる可能性のある電磁波だけを受信して警告する当該装置は、取締りに用いられる可能性のある電磁波を全く使用しない取締りを警告できない。さらに、警察車両による追尾式取締り(レーダーを使用しないもの)や「光電管」などを用いた有人式取締りなどをレーダー波受信機能で検知することは不可能である。ただし、光電管などを用いた有人式取締りで取締無線(350.1MHz)などが用いられていれば、取締無線などを受信する可能性はある。レーダー探知機によっては、強いレーダー波(電界強度の強いレーダー波)を短時間に受信したときに「ステルスアラーム(ステルス波識別警報)」を発するものがある。ただし、ステルス式レーダーの性質上、「ステルスアラーム」(状況によっては、単なるレーダー警報)が鳴ったときには、すでに測定対象車両の速度違反を現認している場合がある。なお、ステルス式レーダーへの接近(または遠去)を測定対象車両が必ず事前に察知できる(ステルス式レーダーに完全対応した)当該装置は今のところ存在しない。ただし、警察官が先行車両に対してレーダー波を発信した時、後続車両の当該装置がステルスアラームやレーダー警報を発する可能性はある。上述のような取締り側の機器の進化に対応するため、GPSを用い、警報対象(オービス・取締エリア)の附近を走行する際に、警報を出す機能が附属した機種もある。従来の取締りに用いられている電磁波の受信警報に加え、GPS受信機能によって現在地を判断し、警報対象箇所データ(GPSデータ)登録されている地点を警報する。GPS受信機能と定期的なGPSデータ更新により、新たに設置されたオービスや新たな取締エリアなどが追加され、警報される箇所が増えたり、撤去された場所での警報を防ぐことができる。GPSデータ件数は、時を重ねるごとに機能や警報・警告の対象(識別対象)が増えるため、増加している。ただしGPSデータに登録されていない場所で、従来の取締りに用いられる可能性のある電磁波を使用しない取締り(当該装置が警報できる無線を使わない光電管式、ループコイル式や追尾式など)や測定の瞬間だけレーダー波を発射する狙いうち(ステルス式レーダー)方式の取締り(当該装置が警報できる無線を使わないもの)が行われていた場合には、GPS警報機能搭載の当該装置でも事前に警報できない。レーダー波受信機能以外の機能を付加した当該装置も多く製品化されている。カーナビゲーション地図にオービスの設置位置を情報として持たせ、オービスマップとしても使えるようにしたものがあるが、レーダー波を検知していないので厳密には当該装置の定義から外れる。なお、カーナビゲーションの機種によってはレーダー式速度測定器の警報精度向上のため、レーダー波検知ユニットをオプションで取り付けられるようにしたものがある。取締りで用いられるレーダー波の周波数が電波式の自動ドアの周波数と同一であるため、自動ドアの附近を通過する際にしばしば誤警報を起こすことがある。さらに、防犯センサーの一部、信号機の近くに設置されている車両通過計測器の一部、NTTのマイクロウェーブ通信回線の一部、気象用・航空機用などのレーダーの一部、他のレーダー探知機の一部にはレーダー波と同一な周波数が用いられていることから、それらの電波を受信して誤警報を起こすことがある。当該装置をフロントガラスに貼付・固定する方法での取り付けは道路運送車両法で禁じられている。レーダー探知機に関連する機器として発売されている「レーダーテスター」「レーダーモニター」「レーダー探知機感度調整器」「レーダー妨害器(レーダージャマー)」「レーダースクランブラー」「Xバンド・シグナルジェネレーター」「Xバンド・オシレーター」「Xバンド・VFOスキャナー」などについて、他の無線局の運用(レーダー式速度測定器での速度測定等)を阻害するような混信その他の妨害を与えた場合には、たとえその出力が微弱電波(発射する電波が著しく微弱)の範囲の無線局(送信設備)であっても電波法第56条(混信等の防止)に反し、電波法違反となる。さらに、免許を受けずに微弱電波の範囲を超える無線局を開設した場合は、電波法第27条の18第1項(登録)に反し、電波法違反となる。なお、罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金である。日本国内での所持および使用は合法である。メーカーは取締りを積極的に回避させ、暴走行為などの法律に触れる行為を助長するものではないとしている。しかし、国によっては法律を定め、違法としている場合もある。フランスにおいては、レーダー探知機 (Anti radar) の所持および使用は違法である。実際に電源を入れて使用していた場合はもちろん、未使用の状態で所持していただけでも検挙の対象となり、当該機材(レーダー探知機)を没収の上、最高3000ユーロの罰金が科せられる(実刑判決が出たケースもある)。オーストラリア(西オーストラリア州を除くを除く)でも、レーダー探知機等 ("Radar detector" or "Radar jammer

出典:wikipedia

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