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管理業務主任者

管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、現行のマンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつであり、マンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けられる。従って管理業務主任者はマンション管理業務上、その諸問題に精通していなければならない。以下の業務は管理業務主任者がおこなわなければならない。これらの業務は管理業務主任者であれば専任の管理主任者でなくとも行える。管理会社は国土交通省へ業登録の際において、事務所ごとに30管理組合に一人以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。(必置資格)
ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション管理組合から委託を受けた管理事務を、その業務とする事務所については、成年者である専任の管理業務主任者の設置義務は無い。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条,施行規則第61条および第62条)なお、管理会社が宅建業者の場合、専任の管理業務主任者である者は専任の宅地建物取引士を兼任することはできない。受験者数は近年2万人強を数える。年々受験者数が減少してきたが、2007年の2万194人を底に下げ止まっており、2008年以降増加に転じた。
試験主体は国土交通大臣で、一般社団法人マンション管理業協会を指定試験機関として実施する国家資格である。合格率は2003年以降毎年20%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定されていると推測される。 従って問題が難しい年は高得点者の割合が少なくなる為、合格基準点が低くなり、逆に問題が易しい年は基準点が高くなる。 合格基準点は近年概ね33~35点の間で変動しており、合格には35点以上を目安に全体の7割弱程度の得点が要求される。 また社会保険労務士のように科目ごとの足切り点は存在せず、総合得点で採点される。平成13年度から始まった試験である。試験の知名度が上がったこともあり、年々難化傾向となっている。また、試験範囲がほぼ同じで管理業務主任者試験より難度が高いマンション管理士とのダブル取得を目指す受験生も多い。管理業務主任者の合格者はマンション管理士試験の一部(マンション管理適正化法の5問)が免除される。ところで、上級の区分所有管理士試験が廃止されたことを受けて実際その試験内容を踏襲していくことが十分予想される。今後、その区分所有建物の試験範囲として参考になるのは、マンション維持修繕技術ハンドブック、建築物環境衛生技術者テキスト建築設備士一次テキストが挙げられる。主に資格試験予備校等で、マンション管理士をマン管と略す場合、同様に管業と呼称される場合がある。また管理主任者と呼ばれることがある。他

出典:wikipedia

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