LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

学歴詐称

学歴詐称(がくれきさしょう)とは、他人や社会に対して、事実ではなく虚偽の学歴を表明することである。自分の事実である学校教育水準よりも、上位の段階の学校に入学した、上位の段階の学校を卒業または修了し学位を取得したと表明する事例と、自分の事実である学校教育水準よりも、下位の段階の学校の卒業であると表明する事例と、小学校から大学院に至るまで、自分が実際に入学し卒業または修了した学校とは異なる学校に入学し卒業したと表明する事例がある。高学歴を詐称するか、同一学歴でありながら他の学校の学歴を詐称する場合。事例としては、この類型のものが多い。高学歴を詐称するのに比べるとこの類型のものは少ないものの、高校卒業者を対象とする職種に就きたいために大学卒業の事実を隠蔽するといった事例は存在する。学歴・職歴・犯罪歴の詐称や隠蔽、および、政府が認定する免許を保有しているとの詐称が違法になる事例は下記のとおりである。学歴詐称は刑法の詐欺罪や私文書偽造罪という犯罪行為であるとの解説をしている事例があるが、学歴詐称がすべて、それらの構成要件にただちに該当するわけではない(職歴詐称や犯罪歴隠蔽に関しても同様)。詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた者」、または同様の方法によって「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」に対して適用される。学歴詐称によって就職して給料を受けたとしても、その給料は労働の対価として交付されたものであり、だまし取ったわけではないからである。ただし、学歴詐称によって財物をだまし取ることは、当然のことながら詐欺罪となる。私文書偽造罪についても同様のことがいえる。たとえば、単に就職の際の履歴書に事実と異なる学歴を記載した場合は、私文書偽造罪の構成要件には該当しない。ただし、単なる履歴書の記載にとどまらず、学歴を証明する書類(卒業証書、学位記など)を偽造して提示した場合には、上記の通り、私文書偽造罪となる。詐欺罪や私文書偽造罪ではなかったとしても、そうした学歴詐称が発覚した場合には、下記のような職務上の処分をうけるのは避けられない。学歴詐称をおこなった場合には、在職中に支給された給与、賞与、社会保険料、福利厚生費を返済する義務が生じるとしている向きもあるが、これは正しくない。給与や賞与は労働の成果に対する報酬、福利厚生費は雇用主が被雇用者や被雇用者の団体である労働組合や従業員会との契約により規定している支払いなので、学歴詐称をおこなっていた場合にもいずれも返済する義務はなく、返済を命じた判例もないからだ(職歴詐称や犯罪歴隠蔽に関しても同様)。もちろん、上記のような返還義務はなくても、学歴詐称者には次項のような懲戒処分が下されるのは避けられず、そうした処分の中にはボーナスや退職金を不支給となるものも含まれている。被雇用者が学歴を詐称(特に実際よりも高い学歴を詐称)して採用され就職後に詐称が発覚した場合、被雇用者は就業規則や服務規程に基づいて、懲戒解雇または懲戒免職、諭旨解雇または諭旨免職、分限免職、有期停職、有期減給、降格、戒告、譴責などの処分を受けることになる。特に、「高卒者が大学卒を詐称」するといった、「実際よりも高い学歴を詐称」する場合、懲戒解雇または懲戒免職、諭旨解雇または諭旨免職、分限免職になることもある。実際に具体的にどのような懲戒処分になるかは、詐称の程度や、詐称に対する雇用主の認識や価値観、採用後の業績や、雇用主への貢献度や、被雇用者としての雇用主からの評価により異なるので、どの程度の詐称ならどの程度の処分になるかの機械的な断定は困難。学歴詐称や職歴詐称や犯罪歴の隠蔽により解雇や免職された被雇用者が、解雇の無効と復職を求めて訴訟した場合も、詐称の程度と解雇または免職という処分の程度に関して、裁判所が正当な解雇と認定するか、解雇権の濫用で無効な解雇と認定して復職を命じるか機械的な断定は困難だが、「高学歴の詐称」を理由とした場合、ほとんどが正当な解雇と認定される傾向がある。たとえば、三愛工業事件では、採用を「高校卒業以下の者に限る」方針をとる同社に就職するにあたり、最終学歴が「大学中退であるのに、高校卒と詐称」(低学歴を詐称)し、履歴書に虚偽の学歴および職歴を記載して解雇された者が会社を提訴したが「詐称の程度はさほど大きいとはいえない」などの理由で「解雇するのは著しく妥当性を欠き、解雇権の濫用」とされ、労働者側の勝訴となった(1980年8月6日、名古屋地裁判決)。一方、炭研精工事件では、当時「中学・高校卒業者を募集対象とする」方針のある同社に応募し採用されるにあたり、履歴書に最終学歴を高校卒業と記載し、大学中退の事実を記載しなかったこと、刑事事件の公判係属中であることを秘匿したこと、また無断欠勤などが懲戒解雇事由に該当するなどとして懲戒解雇された者が会社側を提訴した。これについて大学中退の学歴および二度にわたつて逮捕、勾留され、保釈中であり刑事事件の公判係属中であることを隠匿したことは、「就業規則の懲戒事由に該当する」などの理由により労働者側敗訴となった(1991年9月19日、最高裁判決)。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。