報復(ほうふく)、仕返し(しかえし)、復讐(ふくしゅう)とは、一般にひどい仕打ちを受けた者が相手に対して行うやり返す攻撃行動の総称である。攻撃また攻撃行動は他者への損害をおよぼすために道徳的には違背行為ともされるが、他方、戦争などで攻撃を受けた側が報復する場合などは肯定的に評価されることもある。報復・復讐攻撃は被害者側の相対的剥奪感を解消し、公平感をもたらすこともあり、近年、米国の刑法学においても「報復的公正」が研究されている。テロリズム、相互確証破壊、正当防衛、カウンターアタック(逆襲)を参照。越中康治の幼稚園児童の研究によれば、他の児童からものをとりあげるなどの挑発的攻撃、奪われたものを取り返す報復的攻撃、さらに別の児童が取り返してあげるなどの制裁的攻撃の3つの概念を提出している。また幼児らは、挑発的攻撃は悪いと判断する一方で、報復的攻撃・制裁的攻撃は許容することが観察されており、幼児においても「報復的公正」への理解があるとされる。また越中らは目的を自己か他者、動機を回避、報復としたうえで次の4つの攻撃があるとする。攻撃行動は「悪い」行動として道徳背反行為とされるが、実際には常に「悪い」と判断されない。社会心理学の研究では、被害の回避を目的とした正当防衛などの攻撃行動や、加害者への報復行為・報復的攻撃については必ずしも悪いとは判断されずに、文脈を考慮して判断され、攻撃行動が許容されることもある。日本でも敵討(仇討ち)、お礼参りなどは近代以前には認められていた。「目には目を、歯には歯を」で有名な、古代メソポタミアの、『ハンムラビ法典』は報復を奨励したものではなく、無制限報復が一般的だった原始社会において過剰な報復を禁じ、同等の懲罰にとどめて報復合戦の拡大を制限する目的があった。中世ヨーロッパでは動物に対しても復讐が行われ、「動物裁判」の名前で知られている。イスラム教では「目には目を、歯には歯を」に続きがあり、報復を行わないことを善行として推奨している。これはディーヤという形でイスラム法の制度になっている。死刑制度は、犯罪行動に対する報復ともされる。またいじめ問題などでも、いじめの加害者への報復によって事件が発生するなどしている。また、復讐屋と称して報復を代行する業者もある。 被害者が加害者に対して報復的に怒る(キレる)ときに、加害者が怒られるのに耐えられず被害者に怒るという逆ギレという言葉もある。またアメリカでは銃規制問題にもあるように銃所持は正当防衛とみなされている。現在では報復行為を国が代行するかわりに国民から報復権を取り上げている(応報刑論)。そのため、もし死刑がなくなったとき、被害者遺族の報復権が不当に制限されるという、死刑存廃問題における存続派の有力な意見がある。殺人などの凶悪犯罪の加害者が、国家により保護されるのに、被害者側には報復が認められないのはおかしいと考え、近代以前のように報復を法で認め、合法化すべきという意見がある。近代法制度では、「私刑」は認められておらず、相手を誤認して無関係の第三者を殺傷したり、報復の連鎖を招く危険から反対意見が多く、現在では広い論議には至っていない。文学や演劇台本などでも復讐劇(ドラマ)がある。
出典:wikipedia
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